告示令和8年7月24日

昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(自治省財政局地方債課長通知)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて

発行機関自治省
省庁自治省
件名昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて

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昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(自治省財政局地方債課長通知)

令和8年7月24日|p.188|原文を見る

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「昭和62年度補正予算債」という。)、平成4年度にお
いて「平成4年度補正予算に係る地方債の取扱い等につ
いて(平成4年10月30日付け各都道府県総務部長、各
指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省
財政局地方債課長内かん)」に基づき発行を許可された
地方債(以下「平成4年度補正予算債」という。)、平
成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年
度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正
予算債並びに平成10年度補正予算債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年
度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法
律(平成5年法律第8号)による投資的経費に係る国庫
補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団
体に対し、昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の
国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債を
いう。以下同じ。)、昭和44年度以前において発行を許
可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の
新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に
係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行
を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債
計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降におい
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昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(自治省財政局地方債課長通知) - 第188頁
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