法律令和8年7月24日

地方債の元利償還金等の算定に関する法律(令和8年官報号外第165号・続)

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発行機関総務省
法令番号法律第98号

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地方債の元利償還金等の算定に関する法律(令和8年官報号外第165号・続)

令和8年7月24日|p.214|原文を見る

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19ア、北海道に対して総落十匹が通知した額のうた。19190.0198
*ア北海道に対して総務大臣が通知した額のうちAに
係るもの 0.026
イ北海道に対して総務大臣が通知した額のうちBに「
係るもの0.015
ウ山梨県に対して総務大臣が通知した額に係るもの「
0.020
エ兵庫県に対して総務大臣が通知した額に係るもの
P19=0.010
0.015
経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度にお
いて発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度
における元利償還金(ただし、当該年度において一時金
支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を
除く。)
Mo特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別
措置法 (平成15年法律第98号) 第6条の規定により、
産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平
成n年度において発行について同意又は許可を得た地方
債の額に相当する額
N17 = 0.027
N18=0.027
N19 = 0.026
N20 = 0.02629
N21 = 0.02797
N22 = 0.02799
O2民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に
関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」と
いう。)第8条第1項の規定により、地方公共団体がPFI
法第5条第1項の実施方針を定めて実施するPFI法第2
条第4項に規定する選定事業を実施するものとして選定
されたもの(以下「PFI事業者」という。)が整備し、n
年度において供用を開始した公共施設等の施設整備費相
当額(当該地方公共団体が当該施設を建設したとみなし
た場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入さ
れるべき額の年次毎の合計額)として当該地方公共団体
の長の申告に基づき総務大臣が通知した額
P17 = 0.010
P3ア北海道に対して総務大臣が通知した額のうちAに
係るもの0.026
イ北海道に対して総務大臣が通知した額のうちBに
係るもの
0.015
ウ山梨県に対して総務大臣が通知した額に係るもの
0.020
エ兵庫県に対して総務大臣が通知した額に係るもの
P19=0.010
0.015
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地方債の元利償還金等の算定に関する法律(令和8年官報号外第165号・続) - 第214頁
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