法律令和8年7月24日

地方債法の一部改正に関する規定(地方道路等整備事業に係る地方債の充当率等)

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発行機関総務省
法令番号政法第5条の3第6項

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地方債法の一部改正に関する規定(地方道路等整備事業に係る地方債の充当率等)

令和8年7月24日|p.181|原文を見る

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政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債
のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条
第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなる
と認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年
度において発行について同意又は許可を得たものについ
ては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大
臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道
の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
K21 =0.01678
K22 = 0.01679
La平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業(平成22年度において発行について同意又は許可を
得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事
業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの
(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林
道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業
に係るものを除く。)の額に相当する額
M21=0.01678
M22 = 0.01679
N6平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24
年度までの各年度において発行について同意又は許可を
得たものについては、平成20年度から平成24年度まで
の期間において行われる継続事業として総務大臣が調査
した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成
24年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定する
ものを除く。)の額に相当する額
O21=0.01678
O22 =0.01679
O23 = 0.01686
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地方債法の一部改正に関する規定(地方道路等整備事業に係る地方債の充当率等) - 第181頁
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