告示令和8年7月10日

四国地方整備局告示第五十二号(3件)

掲載日
令和8年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

届出対象区域の指定

抽出された基本情報
省庁国土交通省九州地方整備局
件名届出対象区域の指定

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四国地方整備局告示第五十二号(3件)

令和8年7月10日|p.5|原文を見る

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○四国地方整備局告示第五十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年七月十日
四国地方整備局長奥田晃久
路線名
供 用 区 間
図面縦覧場所
二十一一二号及び高知県高岡郡越知町越知字梓谷丁二六一五番二から同町
四国地方整備局及び同局士
四百九十四号越知字五味ノ畝丁二六四一番一
佐国道事務所
供用開始の期日令和八年七月十日
○九州地方整備局告示第七十五号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年七月十日
九州地方整備局長垣下禎裕
一道路の種類一般国道
二路線名五十七号
三沿道区域
道路法第四十四条第三項の
[1
区 沿道区域の最大幅員 延長
規定による措置の対象
メートルキロメートル
熊本市東区御領七丁目八九番
七・〇〇
八・七・
電柱
から同市中央区神水二丁目二〇
四図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
○九州地方整備局告示第七十六号
令和八年七月十一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律
第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和八年七月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年七月十日
垣下禎裕
届出対象区域の存する土地の所在地
届出対象区域に接続する
工作物
(沿道区域の存する土地の所在地)
道路の路線名
熊本市東区御領七丁目八九番一から同市中央区神水二丁一般国道五十
一般国道五十七号
電柱
目二〇五番一まで
(熊本市東区御領七丁目八九番一から同市中央区神水二
丁目二〇五番一まで)
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
読み込み中...
四国地方整備局告示第五十二号(3件) - 第5頁
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