告示令和8年7月10日

経済産業省告示第八十五号(中小企業信用保険法に基づく事業者の指定)

掲載日
令和8年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

中小企業信用保険法第二条第五項第一号の規定に基づき、同号の事業者を次のように指定する

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第一号の規定に基づき、同号の事業者を次のように指定する

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経済産業省告示第八十五号(中小企業信用保険法に基づく事業者の指定)

令和8年7月10日|p.4|原文を見る

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○経済産業省告示第八十五号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号の規定に基づき、同
号の事業者を次のように指定する。
令和八年七月十日
経済産業大臣赤澤亮正
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経済産業省告示第八十五号(中小企業信用保険法に基づく事業者の指定) - 第4頁
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