告示令和8年7月10日
農林水産省告示第九百五十六号(14件)
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
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- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○農林水産省告示第九百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県佐伯市本匠大字上
津川字ゴウシキ七一〇、七一二、七一六、七一
八の一、七一八の二、七二〇の一、七二〇の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県日田市大字東有田
字祝原一三一一の一、一三一五の一、一三一五
の二、 一三一七の一、 一三二五、 一三二九の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字
宮山一八四三、一八四六、一八四七、一八五五
の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字宮山一八四三(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び口田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県由布市湯布院町川
上字内野一一四の一(次の図に示す部分に限
る。)、一一四の四、字ツブレ一二〇の二(次の
図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び由布市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県玖珠郡九重町大字
恵良字見良津一二三二の二、一二三二の一〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び九重町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県佐伯市本匠大字因
尾字ホリ田一二九八、字屋形渡り一三一三、字
神山奥一三三〇の一から一三三〇の三まで、字
大久保一三六一(次の図に示す部分に限る。).
字ツヱ一三六五の一、一三六五の二、字榎木平
一三六六、一三六八、字中田一三七〇、一三七
六、一三七八、宇後山一三七九の一、字通り山
荒神一三八一、字上ノ山一三八二、字通り山一
三八四、一三八七、宇谷迫一三八五、宇蕨原一
三八八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所大分県玖珠郡九重町大字
右田字東青野二〇九の一、二〇九の四、二〇九
の五、二〇九の七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び九重町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のよう11保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県佐伯市弥生大字門
田字須平河内三七六の七〇から三七六の七六ま
で、 三七六の一五三から三七六の一五六まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字須平河内三七六の七六・三七六の一五
四(以上二筆について次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大
宇山移宇恩田一三八の四、 一三八の五、一三九、
字雲瀬臺一四四
一指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県豊後大野市緒方町
中野字尾崎九〇四、字横平九二五、九三〇、九
二二、 字横平上一一三〇の一、 一一三〇の六、
一一三三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字尾崎九〇四・字横平上一一三〇の一
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び豊後大野市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県津久見市大字津久
見字瀬戸石六四八三の四八・六四九五の一四
四・六四九五の一四八(以上三筆について次の
図に示す部分に限る。)、六四九五の一四五から
六四九五の一四七まで、六四九五の一四九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇瀬戸石六四九五の一四八・六四九五の
一四九(以上二筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所大分県日田市大字花月字
石河内四〇六〇の一から四〇六〇の五まで、四
〇六〇の七から四〇六〇の一一まで、四〇六〇
の一三、四〇六一の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び日田市役所(二備え置(1て縦覧11供す
る。)
○農林水産省告示第九百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所滋賀県長浜市余呉町中河
内字大音波一二四一(次の図に示す部分に限
る。)、一二三七の三、一二三八の一、一二三九、
一二四〇、 一二四一の一から一二四一の一六ま
ic
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を滋賀県庁及び長浜市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所滋賀県米原市清滝宇辻一
八〇・一八一・一八三・一九二の一・一九三の
一・一九六の一・一九七の一・一九八の一・二
〇四の一・二〇五から二〇八まで(以上十三筆
について次の図に示す部分に限る。)、二〇二、
二一一から二一四まで、 字奥ノ谷一一六五一
一六七一一六九一一七九一一八一一
八二(以上六筆について次の図に示す部分に限
る。)、一一五七から一一五九まで、一一六〇の
一、 一一六一から一一六四まで、 一一六六、
一六八、一一七〇から一一七八まで、一一七三
の一から一一七三の三まで、一一八〇、宇作助
一一八三から一一九〇まで、一一八四の一、一
一九二から一一九四まで、宇丸山一二〇〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を滋賀県庁及び米原市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所滋賀県米原市上野字伊吹
山一八五五の二九(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を滋賀県庁及び米原市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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