告示令和8年7月10日

総務省告示第二百六十一号(償却資産の指定に関する改正)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関総務省
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総務省告示第二百六十一号(償却資産の指定に関する改正)

令和8年7月10日|p.9|原文を見る

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○総務省告示第二百六十一号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百八十九条第一項第二号の規定に基づき、平成一-四年総務省告告示条第一号一地方税法税税法法第一項第一項第一号の他司度を指定する号の件の一
部を次のように改正する。
令和八年七月十日
総務大臣林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改 正 後
後後
10
一道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
ー[略]
[1 2 略]
[1・2 同左]
3次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
3 [略]
価格等並びに
価格等並びに
配分市町村及
配分市町村及
所 有 者
び配分価格等
び配分価格等
を決定する道
を決定する道
府県知事
府県知事
[( 1)~ ( 92) 略]
[( 1)~( 92) 同左]
( 93) USエナジー株式会社 (亀山ソーラー発電所に係るものに限る。) 同
( 93) ロイヤルリース株式会社 (亀山ソーラー発電所に係るものに限る。) 同
[( 134) 略]
[( 94) ~ ( 134) 同上]
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総務省告示第二百六十一号(償却資産の指定に関する改正) - 第9頁
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