告示令和8年7月10日

総務省告示第二百六十号(償却資産の指定に関する改正)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百六十号(償却資産の指定に関する改正)

令和8年7月10日|p.9|原文を見る

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他名GI第(合)注目)第01目(198(
その他告示
○総務省告示第二百六十号
地方税法(昭和二十五年法律第一百二十八日)第二百八十九条第一項第一号の規定に基づき、平成一ト四年総務省告示告第五号(地方税法第二百八十九条第一項第一号の償却資産のうち昭和を指定する
の件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月十日
総務大臣林芳正
次の表により、改正両欄に掲げる規定の下標を付した部分をこれに対示する故主法欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正制制及び改正法欄に対応して掲げるその検定部分に一重下線を
付した規定、以下 対象規規定」という一は、改正措欄に掲げる対策定を改正が接欄に掲げられる。
れを削る。
(正改 正 後改 正 前
一道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶一道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶
価格等並びに
船 舶 名名名船 舶 名配分市町村及
び配分価格等を決定する道船舶番号を決定する道
[( 1)~( 37) 略]を決定する道府県知事[( 1)~( 37) 同左]
[( 1)~( 37) 略][削る]兵庫県知事
( 38) 11599[削る]兵庫県知事( 40) ( 187) [同左]( 40) - 187)( 38) 11154( 39) 11599レットスター2兵庫県知事同
( 39) ( 186) [MG]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則
この告示は、令和八年度分の固定資産税から適用する。
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総務省告示第二百六十号(償却資産の指定に関する改正) - 第9頁
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