告示令和8年7月10日

経済産業省告示の一部を改正する告示

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示の一部を改正する告示

令和8年7月10日|p.1|原文を見る

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が別に定めるものを定める件の一部を改正する告示(経済産業八六)
が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部○試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委六)
を改正する告示(経済産業八六)が別に定める場合及び経済産業大臣
を改正する告示(経済産業八六)が別に定める場合及び経済産業大臣置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委六)〔法規的告示〕
を改正する告示(経済産業八六)が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部〔規則〕
を改正する告示(経済産業八六)が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部○電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件につthて(財務二〇〇)○計量法施行規則第四十一条第一号た置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委六)〔法規的告示〕官報
〔法規的告示〕
が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部〔規則〕
が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部を改正する件につthて(財務二〇〇)○試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委六)
る場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件につthて(財務二〇〇)
○試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委六)官報
官報
○計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委六)
が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委六)
る場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件につthて(財務二〇〇)○計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣○試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を
が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
十二八七
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経済産業省告示の一部を改正する告示 - 第1頁
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