告示令和8年7月9日

登録実務講習実施機関の住所等の変更の公示(国土交通省告示第八百二十八号)

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公告概要

登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所の住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地の変更

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所の住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地の変更

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登録実務講習実施機関の住所等の変更の公示(国土交通省告示第八百二十八号)

令和8年7月9日|p.5|原文を見る

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次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
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