告示令和8年7月9日
航空路の位置及び範囲の変更(国土交通省告示第八百二十六号)
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抽出要点
航空路の位置及び範囲の変更
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 航空路の位置及び範囲の変更
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航空路の位置及び範囲の変更(国土交通省告示第八百二十六号)
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ち、V37< >53及びV56の位置及び範囲を次のように変更し、 令和八年八月六日から適用する。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第一項の規定に基づき指定した航空路のう
空 域 位 置 及 囲
| する。 | ○国土交通省告示第八百二十八号する。 | |||||||||
| 一六11後後 | 変更後 | ○国土交通省告示第八百二十七号六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。令和八年七月九日 | ||||||||
| 住所及び登録実務講習事務を行う事務在地の変更 | ○国土交通省告示第八百二十八号 | 変更前 | 住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変史{ | |||||||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | 条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示 | 一変更する年月日令和八年五月一日○国土交通省告示第八百二十八号宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設 | 変更前 | ○国土交通省告示第八百二十七号り公示する。令和八年七月九日 | ||||||
| 97H9千棟 葉棟{ | 百兵 | 住所及び登録実務講習事務を行う事務 | 在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示令和八年七月九日 | ○国土交通省告示第八百二十八号講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所 | 百兵 | |||||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | 録録住所及び登録実務講習事務を行う事務 | ○国土交通省告示第八百二十八号 | H9千東 東棟 葉棟{ | 住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変 | 法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | |||||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | 111 | 住所及び登録実務講習事務を行う事務 | 講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所 | 1県{棟{ | 三庫{号県 | 百{住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変 | 六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | |||
| 室西 | 国土交通大臣金子恭之務務住所及び登録実務講習事務を行う事務 | 講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示 | 198 | 号県室西{ | 国土交通大臣金子恭之務{住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変 | |||||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | P童 | 11 | 国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務)誰 | P華 | (宮{ | ○国土交通省告示第八百二十七号六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | ||||
| Ste | 1. | 国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務11 | at | 100 | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変11 | ○国土交通省告示第八百二十七号六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | ||||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | I基 | 枝( | 国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務事事 | I #LIT | 枝( | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変15 | ○国土交通省告示第八百二十七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | |||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | K葉{ | IT | 国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務務務 | 0,00 | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変14 | ○国土交通省告示第八百二十七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | ||||
| VX | 国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務18 | LIT | 111町{ | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変務務 | ○国土交通省告示第八百二十七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | |||||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | 11 | 11九 | VZ | 町{五}平 | 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | |||||
| 1松 | 番(11 | 国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務0.0 | 省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示 | File | }平麝香11 | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変10 | ||||
| 変更する年月日 令和八年五月一日 | 111 | 五、 | 国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務事事 | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変10 | 法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | ||||
| a4 | 17 | 住所及び登録実務講習事務を行う事務務務 | 省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示 | 1町 | 17 | 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | ||||
| 8a4 | 国土交通大臣金子恭之所の所 | 省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示 | 18a4 | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変17地獄 | 六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | |||||
| 八 | 国土交通大臣金子恭之所の所 | 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示 | 国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変 | |||||||
| 所の所 | 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示 | 住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変 | 六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお | |||||||
国土交通大臣金子恭之
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