告示令和8年7月9日

航空路の位置及び範囲の変更(国土交通省告示第八百二十六号)

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

航空路の位置及び範囲の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名航空路の位置及び範囲の変更

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航空路の位置及び範囲の変更(国土交通省告示第八百二十六号)

令和8年7月9日|p.5|原文を見る

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ち、V37< >53及びV56の位置及び範囲を次のように変更し、 令和八年八月六日から適用する。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第一項の規定に基づき指定した航空路のう
空 域 位 置 及 囲
する。○国土交通省告示第八百二十八号する。
一六11後後変更後○国土交通省告示第八百二十七号六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。令和八年七月九日
住所及び登録実務講習事務を行う事務在地の変更○国土交通省告示第八百二十八号変更前住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変史{
変更する年月日 令和八年五月一日条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示一変更する年月日令和八年五月一日○国土交通省告示第八百二十八号宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設変更前○国土交通省告示第八百二十七号り公示する。令和八年七月九日
97H9千棟 葉棟{百兵住所及び登録実務講習事務を行う事務在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示令和八年七月九日○国土交通省告示第八百二十八号講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所百兵
変更する年月日 令和八年五月一日録録住所及び登録実務講習事務を行う事務○国土交通省告示第八百二十八号H9千東 東棟 葉棟{住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
変更する年月日 令和八年五月一日111住所及び登録実務講習事務を行う事務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所1県{棟{三庫{号県百{住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
室西国土交通大臣金子恭之務務住所及び登録実務講習事務を行う事務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示198号県室西{国土交通大臣金子恭之務{住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変
変更する年月日 令和八年五月一日P童11国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務)誰P華(宮{○国土交通省告示第八百二十七号六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
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変更する年月日 令和八年五月一日I基枝(国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務事事I #LIT枝(国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変15○国土交通省告示第八百二十七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
変更する年月日 令和八年五月一日K葉{IT国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務務務0,00国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変14○国土交通省告示第八百二十七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
VX国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務18LIT111町{国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変務務○国土交通省告示第八百二十七号宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
変更する年月日 令和八年五月一日1111九VZ町{五}平宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
1松番(11国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務0.0省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示File}平麝香11国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変10
変更する年月日 令和八年五月一日111五、国土交通大臣金子恭之住所及び登録実務講習事務を行う事務事事国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変10法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
a417住所及び登録実務講習事務を行う事務務務省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示1町17宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
8a4国土交通大臣金子恭之所の所省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示18a4国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変17地獄六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
国土交通大臣金子恭之所の所宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示国土交通大臣金子恭之住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変
所の所宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十三条の二十二の規定に基づき、同規則第十三条の十六第一号に規定する登録実務講習実施機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び登録実務講習事務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同規則第十三条の三十二第二号の規定に基づき次のとおり公示住所及び講習業務を行う事務所の所在地の変六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である一般社団法人まなびの研究所から住所及び講習業務を行う事務所の所在地を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとお
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航空路の位置及び範囲の変更(国土交通省告示第八百二十六号) - 第5頁
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