告示令和8年7月9日

ウズベキスタン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(令和八年七月九日)

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

ウズベキスタン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ウズベキスタン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

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ウズベキスタン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(令和八年七月九日)

令和8年7月9日|p.2|原文を見る

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(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ウズベキスタン共和国の経済の安定及び開発努力を促進す
るために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とウズベキスタン共和国政府の代表者
との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します
1三百六十七億五千七百万円(三六、七五七、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以
下「借款」とい.う。)が、この書簡の付表(以下「付表」とい.う。)の1欄に掲げる事業計画(以下「計
画」という。)を実施することを目的として、各計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、独立行
政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ウズベキス
タン共和国政府に供与されることとなる
21)借款は、ウズベキスタン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に
供される。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に付表の3欄か
ら5欄までにそれぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むこととなる前記の借款契約に
よって規律される。
21) に規定する各借款契約は、 それぞれ、 JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性 (環
境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
③(3)付表の5欄に掲げるそれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することがで
きる。
3付表の1欄の2として掲げる事業計画に関する借款は、当該事業計画に基づきウズベキスタン共
和国政府が指定金融機関を通じて最終借入人に対して将来行う融資に充てるために使用10供され
る。
411)借款は、ウズベキスタン共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタン
トに対して将来行う支払であって、 計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施
機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくも
のを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格
国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2)①に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で決定される。
(3)一借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
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ウズベキスタン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(令和八年七月九日) - 第2頁
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