会社公告令和8年7月9日

株式会社大江戸商事特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年7月9日発行の官報(本紙 第1744号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社大江戸商事の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

企業情報
株式会社大江戸商事
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社大江戸商事特別清算協定認可決定

令和8年7月9日|p.24|原文を見る

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東京地方裁判所民事第20部
令和8年(ヒ)第2号
堺市中区伏尾2933番地1
清算株式会社株式会社ウォーク
代表清算人川嶋進
1決定年月日令和8年6月25日
2主文本件協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、協定債権者カワセ産業株式
会社(以下「協定債権者」という。)に対し、
本協定の認可の決定が確定した日から1か月以
内に換価代金から必要な費用を控除した残額を
弁済する。
2前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機
関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、
振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは
清算株式会社に対し、協定債権額から弁済額を
控除した残額について、その債務を全部免除す
る。
4第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社はこれを
速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金
から必要な費用を控除した残額を弁済する。こ
の場合において、協定債権者が第3項の規定に
より行った債務の免除は、新たに弁済された金
額の限度において効力を失うものとする。
以上
大阪地方裁判所堺支部
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株式会社大江戸商事特別清算協定認可決定 - 第24頁
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