政令令和8年7月9日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.10
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

令和8年7月9日|p.10|原文を見る

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正)
大 蔵 省
第一条農業協同組合及び農業協同組合連合公の信用事業に関する命令(平成五
「第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正間欄に掲げる規定の位線を付した部分をこれに対応する改正措欄に掲げる規定の傍線条付した部分のように改め、改正前欄及び改正法備に対示して掲げきその標記部分 運続する
他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定と
て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
19
午後
IE
(専門子会社の業務等)
第三十四条[略]
[2~5 略]
6法第十一条の六十六第一項第七号の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当す
る会社であって、上場会社等以外の会社(第十一号に該当する会社にあっては、上場会社等を
含む。)とする。
[一~七 略]
八円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法
律(令和七年法律第六十七号)第二十七条第一項の規定による権利変更決議の認可の決定を
受け、又は同法第十一条に規定する権利変更議案につき同法第二十条第一項に規定する議決
権者の全ての同意を得た会社
九~十一 [略]
7法第十一条の六十六第一項第七号の主務省令で定める要件は、農業協同組合連合会又はその
子会社が前項に規定する会社(同項第十一号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を
取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一[略]
二前号の事業計画の作成に前項第十号イからトまでのいずれかに該当するものが関与してい
ること。
8法第十一条の六十六第一項第八号の主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であっ
て、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性
化支援機構が関与している会社とする。
一[略]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であって、 第六項第十号イからトまでのいずれかに
該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
[9~1略]
1)法第十一条の二第三項の規定は、第六項第十号、第七項、第九項(第十項及び第十一項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十六項第二号口に規定する
議決権について準用する。
(特例対象会社)
第四十四条 法第十一条の六十七第四項の主務省令で定める会社は、 次の各号のいずれかに該当
する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して11る会社
(農業協同組合連合会の子法人等に該当しないものに、限る。第三項及び第五十八条第一項第七
号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一[略]
(専門子会社の業務等)
第三十四条[同上]
[2~5 同上]
6法第十一条の六十六第一項第七号の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当す
る会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含
む。)とする。
[一~七同上]
[号を加える。]
1,,0000000
八~十 [同上]
7法第十一条の六十六第一項第七号の主務省令で定める要件は、 農業協同組合連合会又はその
子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取
得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一[同上]
一 前号の事業計画の作成に前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与してい
ること。
8[同上]
一[同上]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第九号イからトまでのいずれかに一
該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
[9~11 同上]
18)法第十一条の二第三項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十六項第二号口に規定する
議決権について準用する。
(特例対象会社)
第四十四条[同上]
一[同上]
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令 - 第10頁
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