告示令和8年7月9日

利付国庫債券の発行条件等に関する告示(令和8年7月9日発行分)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.18
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利付国庫債券の発行条件等に関する告示(令和8年7月9日発行分)

令和8年7月9日|p.18|原文を見る

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○財務省告示第百九十三号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和八年六月五日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年七月九日
財務大臣片山さつき
1名称及び記号利付国庫債券(30年)(第29回、第30回、第62回、第63回、第64回、第66回、
第67回及び第75回)及び利付国庫債券(40年)(第1回、第4回、第5回
第6回、第7回、第8回、第9回、第12回、第13回、第14回、第15回、第
16回及び第18回)
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法利回り格差(第17号に規定する利回りに応募した者が加算する数値をいう。
次号において同じ。)を競争に付して行われる入札による発行
5募入決定の方法各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当て
る。
6発行額額面金額で249,800,00,000円
内訳(別表のとおり)
7払込金額178,289,320,0000円
8最低額面金額50,000円
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利付国庫債券の発行条件等に関する告示(令和8年7月9日発行分) - 第18頁
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