告示令和8年7月9日

財務省告示第百九十二号(利付国庫債券の発行条件等)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関財務省
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財務省告示第百九十二号(利付国庫債券の発行条件等)

令和8年7月9日|p.17|原文を見る

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○財務省告示第百九十二号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和八年六月二十二日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年七月九日財務人臣片山さつる
1名称及び記号利付国庫債券(10年)(第363回、第364回、第365回、第369回及び第370回)、
利付国庫債券(20年)(第128回、第129回、第132回、第133回、第136回、
第142回、第143回、第153回、第154回及び第159回)及び利付国庫債券
(30年)(第6回、第7回、第13回、第14回、第15回、第16回、第17回、第
19回、第20回、第23回、第24回及び第26回)
21
発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等
社債、 (平成13年法律第75号。 以下 「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 方 法
利回り格差(第17号に規定する利回りに応募した者が加算する数値をいう。
次号において同じ。)を競争に付して行われる入札による発行
5募入決定の方法各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当て
る。
6発行額額面金額で648,900,000,00円
内訳(別表のとおり)
7払込金額621,463.750.000円
8最低額面金額50,000円
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財務省告示第百九十二号(利付国庫債券の発行条件等) - 第17頁
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