告示令和8年7月9日

財務省告示第百八十八号(利付国庫債券(5年)の発行条件等)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第百八十八号(利付国庫債券(5年)の発行条件等)

令和8年7月9日|p.14-15|原文を見る

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○財務省告示第百八十八号
国債の発行等に関する省令 第五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和八年六月二十四日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年七月九日
財務大臣片山さつき
1名称及び記号利付国庫債券(5年)(第185回)
2発行の根拠法律及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
その条項
(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成
19年法律第23号)第46条第1項
3振替法の適用等
社債、株式等の振替法
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法
・価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行わ
れる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を
定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札
発行という。)
5募入決定の方法
(1)価格競争入札発行
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行
6発行額
(1)価格競争入札発行額面金額で1,906,300.000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金
額で896,350,700,000円(令和8年度予算分)、特別会計に関する法律第46
条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
1,009.949.300.000円
(2)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者・第非価格競
いて、額面金額で593,300,000,000円
争入札発行
(合
( ヤ 1 割合)
(告1
官官
日曜日
土曜日
11
191
7払込金額
(1)価格競争入札発行1,914,043,920,000円
(2) 595,732,530,00円
者・第非価格競
争入札発行
8最低額面金額50,000円
19振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
10 発 行 日 令和8年6月24日
11 格
(1)価格競争入札発行額面金額100円につき100円35銭以上のそれぞれの応募価格
(2)国債市場特別参加額面金額100円につき100円41銭
者・第 非価格競
争入札発行
12 利
率年2.0%
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
額面金額の総額×2.0×96
100 365
14初 利 子 令和8年9月20日を支払期とし、 次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×20×1
15第2期以後の利子毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
16 令和13年3月20日
17償還金額額面金額100円につき100円
18元利金支払場所日本銀行
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
20 期 令和8年6月24日
○財務省告示第百八十九号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和八年六月三日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年七月九日
財務大臣 片山さつき
1名称及び記号 利付国庫債券 (10年) (第382回)
2発行の根拠法律及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
その条項
(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに子ども・子育て支援法(平成
24年法律第65号)第71条の26第1項及び特別会計に関する法律(平成19年
法律第23号)第46条第1項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法]
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、 価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であっ
て、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによ
る発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」という。)
及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大
臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以
下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」という。)
5募入決定の方法
(1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3)国債市場特別参加各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行及び国
債市場特別参加者
・第非価格競争
入札発行
6発行額
(1) 額面金額で1,000,00,,,000
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、 額面金
額で611,864,500,000円(令和8年度予算分)、子ども・子育て支援法第71
条の26第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
418,575,150,000円(令和8年度予算分)、特別会計に関する法律第46条第
1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
953,460,350,000円
(2)非競争入札発行特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、 額面金額で237,00,000円
(3)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者・第非価格競
いて、額面金額で615,100,0000,00円
争入札発行
(4)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者・第非価格競
いて、 額面金額で127.000,00,000円
争入札発行
7払込金額
(1)価格競争入札発行1,945,400円
(2) 232,200円
(3)国債市場特別参加603,167,060,000円
者・第非価格競
争入札発行
(4)国債市場特別参加124,536,200,000円
者・第非価格競
争入札発行
8 50,00000円
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
10 発 行 令和8年6月3日
11 発 行 価 格
(1)価格競争入札発行額面金額100円につき98円1銭以上のそれぞれの応募価格
(2) 額面金額100円につき98円6銭
国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行及び国
債市場特別参加者
・第非価格競争
入札発行
p.14 / 2
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財務省告示第百八十八号(利付国庫債券(5年)の発行条件等) - 第14頁
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