告示令和8年7月9日

財務省告示第百八十七号(利付国庫債券(2年)の発行条件等)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

財務省告示第百八十七号(利付国庫債券(2年)の発行条件等)

令和8年7月9日|p.14|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○財務省告示第百八十七号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和八年六月一日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
「令和八年七月九日財務人臣片山さつき
1名称及び記号利付国庫債券(2年)(第485回)
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
下「非競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札で
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
による発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」とい
う。)
5募入決定の方法
(1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)非競争入札発行
(3)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
額を割り当てる。
6発行額
(1)価格競争入札発行額面金額で2,134,700,000,000円
(2)非競争入札発行
額面金額で150.000.000円
(3)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
額面金額で664.800,000.000円
7払込金額
(1)価格競争入札発行2,135,986.185,000円
(2)非競争入札発行150,090,000円
(3)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
665,198.880,000円
8最低額面金額50,000円
・振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面全額の整数倍
の金額によるものとする。
10発行日令和8年6月1日
11発行価格
(1)価格競争入札発行額面金額100円につき100円4銭以上のそれぞれの応募価格
(2)非競争入札発行及
額面金額100円につき100円6銭
び国債市場特別参
加者・第非価格
競争入札発行
12利率年1.4%
13初期利子令和8年12月1日を支払期とし,次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第15号において規定する期日について同じ。)。
1.4 1
額面金額×
100 2
14第2期以後の利子毎年6月1日及び12月1日を支払期とし,各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
15償還期限令和10年6月1日
16償還金額額面金額100円につき100円
17元利金支払場所日本銀行
18入札参加者財務大臣から通知を受けた者
19払込期日令和8年6月1日
読み込み中...
財務省告示第百八十七号(利付国庫債券(2年)の発行条件等) - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →