府省令令和8年7月9日

農林中央金庫法施行規則の一部改正に関する省令(別紙様式)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内農林水産省
令番号内農林水産省令第十六号
省庁内農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部改正に関する省令(別紙様式)

令和8年7月9日|p.12|原文を見る

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(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)
第二条 [略]
2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があっ
たときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるもので
ある場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項
に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条
第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、
同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・
バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二
号に規定する子会社等をいう。次条、第九十五条第五項第十号ト、第九十六条、第百条、第
百条の二及び第百条の二の三第一項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第
一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、 同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象
区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッ
ジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
[二・三 略]
(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)
第二条[同上]
21
2 [同上]
一当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるもので
ある場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項
に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条
第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、
同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・
バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二
号に規定する子会社等をいう。次条、第九十五条第五項第九号ト、第九十六条、第百条、第
百条の二及び第百条の二の三第一項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第
一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、 同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象
区分、同項第三号に掲げる表のL.バL.ッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のL.バL.19
ジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
[三・三 同上]
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農林中央金庫法施行規則の一部改正に関する省令(別紙様式) - 第12頁
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