府省令令和8年7月9日

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
令番号令和八年厚生労働省令第十一号
省庁令和八年厚生労働省

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和8年7月9日|p.8|原文を見る

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附則
この命令は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の口(令和八年十二月十一日)から施行する
○享主労働令第十一号
厚生労働省
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の二第一項第二号及び第五十八条の有第一項第八号の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める
令和八年七月九日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣上野賢一郎
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
大蔵省
令第一号)の一部を次のように改正する。
労働省
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改革法欄に掲げる規定の位識を付した部分のように改め、改正制欄及び改正規欄に対応して掲げるその標記部分〔連載す
の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、は、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として
動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
政政
午後
(金庫の子会社の範囲等)
第四十五条 [略]
[2~4略]
5法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会
社(第十一号に該当する会社にあつて14、上場会社等を含む。)とする。
[[ 七略]
八円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法
律(令和七年法律第六十七号)第二十七条第一項の規定による権利変更決議の認可の決定を
受け、又は同法第十一条に規定する権利変更議案につき同法第二十条第一項に規定する議決
権者の全ての同意を得た会社
九~十一 [略]
(金庫の子会社の範囲等)
第四十五条[同上]
[2~4同上]
5法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会
社(第十号に該当する会社にあつて14、上場会社等を含む。)とする。
[一~七 同上]
[号を加える。]
〔同上〕
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第8頁
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