| 七五 住民基本台帳法別表第一七六地方独立行政法人法別表 | 二〇行政手続における特定の |
| 省令 | | | | | 号の利用等に関する法律 | 一九行政手続における特定の | |
| ○総務省七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令七六地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令一二30三七 | 省令 | | 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の | 別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正 | | 号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める | 一九行政手続における特定の | デジタル庁令・省令 |
| | | 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令二六41四二 | | ○デジタル庁、総務省個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正 | デジタル庁令・省令 |
| | 七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務 | 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の | 号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | | デジタル庁令・省令 |
| 及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正す | ○総務省七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定め | | 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の | 個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正 | ○デジタル庁、総務省一九行政手続における特定の | |
| ○総務省七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する七六地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正す | | | 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令二六41四二 | ○デジタル庁、総務省一九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正 | デジタル庁令・省令 |
| 七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する | 個人を識別するための番号の利用等に関する法律準法定事務及び準法定事一部を改正する命令二六41四二 | 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に | | | 一九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | デジタル庁令・省令 |
| | | 二〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律準法定事務及び準法定事 | | | | | デジタル庁令・省令 |
| 七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する七六地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正す | | 二〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の | | ○デジタル庁、総務省一九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正 | |
| 二〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の | | | | | デジタル庁令・省令 |
| | 省令 | | | | | | |
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