府省令令和8年7月8日

住民基本台帳法及び地方独立行政法人法に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月8日
号種
目録
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第3014号
省庁総務省

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住民基本台帳法及び地方独立行政法人法に関する省令の一部を改正する省令

令和8年7月8日|p.3|原文を見る

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七五 住民基本台帳法別表第一七六地方独立行政法人法別表二〇行政手続における特定の
省令号の利用等に関する法律一九行政手続における特定の
○総務省七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令七六地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令一二30三七省令個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める一九行政手続における特定のデジタル庁令・省令
個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令二六41四二○デジタル庁、総務省個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正デジタル庁令・省令
七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正個人を識別するための番号の利用等に関する法律デジタル庁令・省令
及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正す○総務省七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定め個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正○デジタル庁、総務省一九行政手続における特定の
○総務省七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する七六地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正す個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令二六41四二○デジタル庁、総務省一九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正デジタル庁令・省令
七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する個人を識別するための番号の利用等に関する法律準法定事務及び準法定事一部を改正する命令二六41四二政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に一九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律デジタル庁令・省令
二〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律準法定事務及び準法定事デジタル庁令・省令
七五 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する七六地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正す二〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の○デジタル庁、総務省一九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正
二〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令のデジタル庁令・省令
省令
0.00120.00デジタル庁令・省令
0.00120.00
改正する省令三〇14四〇八八
等に関する省令の一部を
成果利用事業計画の認定
法律に基づく研究開発・
産物の利用促進に関する
創出等及び地域の農林水
漁業者等による新事業の
一地域資源を活用した農林
正する省令
八六地方自治法施行規則の一
環境省
金算定等規則の一部を改
○厚生省調書、請求文産省
部を改正する省令三〇14四三
10,000010.0144四四10,00
三〇144四〇
種交付金及び第二種負担
信役務の提供に係る第二
及び第二号基礎的電気通
八五電気通信事業法施行規則
正する省令三〇14四〇
八四無線設備規則の一部を改
八三危険物の規制に関する規
則の一部を改正する省令
二.九14311
部を改正する省令二六一14四〇十二
処理者に関する省令の一
法定事務及び準法定事務
の十五の二に規定する準
改正する省令
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住民基本台帳法及び地方独立行政法人法に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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