告示令和8年7月8日

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続に関する内閣府告示(第八十号)

掲載日
令和8年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続に関する内閣府告示(第八十号)

令和8年7月8日|p.2|原文を見る

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○内閣府告示第八十号
令和八年七月八日
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物
術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の
三十四年厚生省告示第三百七十号)第1A第2款に規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技
次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和
内閣総理大臣高市早苗
その他告示
備考 表中の[]の記載は注記である。
第12号
第41号
企業会計基準
企業会計基準
oo
14
基準
午後
正 (その2)
19
14
汽車
11
19
1.
10
17
10
11
10
19
10
1.
10.00
100
ON
11
10
10
14
44
44
[略]
号数
**
11
[項を加える。]
11
[項を加える。]
[同左]
号数
**1,,00
別表-(第一条関係)
別表-(第一条関係)
われた別表一に掲げるものとする。
行われた別表一に掲げるものとする。
企業会計基準委員会の名において公表が行
に企業会計基準委員会の名において公表が
の基準であって、 令和八年一月九日までに
の基準であって、令和七年十月十六日まで
準委員会において作成が行われた企業会計
準委員会において作成が行われた企業会計
された法人をいう。)が設置した企業会計基
された法人をいう。)が設置した企業会計基
団法人財務会計基準機構という名称で設立
団法人財務会計基準機構という名称で設立
計基準機構(平成十三年七月二十六日に財
計基準機構(平成十三年七月二十六日に財
る企業会計の基準は、公益財団法人財務会
る企業会計の基準は、公益財団法人財務会
第一条第三項に規定する金融庁長官が定め
第一条第三項に規定する金融庁長官が定め
方法に関する規則(以下「規則」という。)
方法に関する規則(以下「規則」という。)
第一条
一連結財務諸表の用語、様式及び作成
第一条
一条連結財務諸表の用語、様式及び作成
(一般に公正妥当な企業会計の基準)
(一般に公正妥当な企業会計の基準)
政政
改 正 前
法規的告示
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
読み込み中...
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続に関する内閣府告示(第八十号) - 第2頁
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