政令令和8年7月8日

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第254号
発令機関内閣

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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令

令和8年7月8日|p.3|原文を見る

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3 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項第一号に掲げる書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前三項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という)」にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
第四条
特定貨物に課する暫定不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2 (電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)の一部を次のように改正する。
税率
グァンドン・ヨンジン・メタル・テクノロジー・カンパニー・リミテッド(GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.)二十七・七%
シャンシー・タイガン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.)二十七・七%
シャンハイ・スタル・プレシジョン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(SHANGHAI STAL PRECISION STAINLESS STEEL CO., LTD.)二十七・七%
ジャンスー・ヨンジン・メタル・テクノロジー・カンパニー・リミテッド(JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.)二十七・七%
ニンポー・バオシン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(NINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL CO.,LTD.)二十七・七%
イエ・ユナイテッド・スチール・コーポレーション(YIEH UNITED STEEL CORPORATION)三・六%
ジェ・ジン・ステンレス・スチール・インダストリー・カンパニー・リミテッド(JIE JIN STAINLESS STEEL INDUSTRY CO.,LTD.)三・六%
タイワン・ニッポン・プレシジョン・ストリップ・マテリアル・カンパニー・リミテッド(TAIWAN NIPPON PRECISION STRIP MATERIAL CO., LTD.)三・六%
タン・エン・アイアン・ワークス・カンパニー・リミテッド(TANG ENG IRON WORKS CO.,LTD.)三・六%
トン・ムン・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド(TUNG MUNG DEVELOPMENT CO.,LTD.)三・六%
ユアン・ロン・ステンレス・スチール・コーポレーション(YUAN LONG STAINLESS STEEL CORP.)三・六%
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和八年七月八日
内閣総理大臣
高市
早苗
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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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