政令令和8年7月8日

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(附則)

掲載日
令和8年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号令和八年政令第二百二十四号
発令機関内閣

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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(附則)

令和8年7月8日|p.4|原文を見る

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附則
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政
(施行期日)
令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造
1この政令は、令和八年十月一日から施行する。
されていない旨の証明書の発給に関する省令
(経過措置)
(証明書の交付申請)
2改正後の第一条及び第六条の規定は、令和八年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に
一第一条二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する
関する法律第二条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金及び同法第十条第一項の規定によ
政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯(関税定率法(明治四十三年法律第五十四
る補足的老齢年金生活者支援給付金の支給について適用し、 同年九月以前の月分の当該老齢年金生
号)の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二
活者支援給付金及び当該補足的老齢年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。
二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をした
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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(附則) - 第4頁
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