政令令和8年7月8日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第二百二十五号
発令機関厚生労働省

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年7月8日|p.1|原文を見る

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1年金生活者支援給付金の所得基準額等
年金生活者支援給付金について、所要の経過
(2)令和八年九月以前の月分として支給される
(1)この政令は、令和八年十月一日から施行す
規定する所得基準額等を改定する。(第一条、第
支援給付金の支給に関する法律第二条第一項に
令の一部を改正する政令(政令第二百二十五号)
◇年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行
老齢基礎年金の額の改定に伴い、年金生活者
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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