告示令和8年7月8日

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づく証明書の発給に関する省令第1条第1項に基づく申請書様式等

掲載日
令和8年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づく証明書の発給に関する省令第1条第1項に基づく申請書様式等

令和8年7月8日|p.5|原文を見る

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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産に際して特定国
等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されて
いない旨の証明書交付申請書
年 月 日
経済産業大臣 殿
申請者氏名又は名称及び代表者氏名
住所
下記のニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板は、その生産に際して特定国等におい
て熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないため、 ニッケル系ステンレ
ス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条第2項に
規定する証明書の交付を受けたく、 ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課
する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯
について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令第1条
第1項の規定に基づき申請します。
記記
貨物名:
製造業者名:
製造業者の住所:
輸出者名:
輸出者の住所:
輸入の時期:
輸入港名:
輸入数量:
仕入書番号:
年 月 日
証明書
円(
経済産業大臣
番号
年 月 日
HI
上記申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板は、その生産に際して特定国
等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないことを証明する。
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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づく証明書の発給に関する省令第1条第1項に基づく申請書様式等 - 第5頁
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