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| | | ○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する件(同二六二11 | | | | |
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| 告示(農林水産九〇四) | | | | (厚生労働二六一) | | 官報 |
| 業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(同九〇五) | 告示(農林水産九〇四)○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁 | | 〔その他告示〕 | | ○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する | 〔法規的告示〕 | | |
| 業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(同九〇五) | | ○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ | | 造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定 | 〔法規的告示〕 | 官報 | |
| ○資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産九〇四)○特定水産資源(べにずわいがに日本 | | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する | | 〔法規的告示〕 | | |
| 海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁 | 告示(農林水産九〇四) | 〔その他告示〕 | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する | 〔法規的告示〕 | | |
| | | 〔法規的告示〕 | | |
| ○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | ○資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産九〇四) | | | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件 | | | |
| 海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | ○資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産九〇四) | | 造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する | | | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管 | | 官報 | |
| 業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(同九〇五) | ○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | | | ○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般 | | | |
| 海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | | | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件 | | |
| 海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する | | | |
| 海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | ○資源管理基本方針の一部を変更する | | | |
| 海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | | 造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する | | 及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般 | | | | 発行内閣府(原稿作成国立印刷局) |
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