告示令和8年7月6日

特定水産資源に関する管理年度における漁業法第十五条各号に掲げる数量を公表する件等

掲載日
令和8年7月6日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

特定水産資源(べにずわいがに、すけとうだら等)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件及び資源管理基本方針の一部を変更する告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定水産資源(べにずわいがに、すけとうだら等)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件及び資源管理基本方針の一部を変更する告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定水産資源に関する管理年度における漁業法第十五条各号に掲げる数量を公表する件等

令和8年7月6日|p.1|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する件(同二六二11
告示(農林水産九〇四)(厚生労働二六一)官報
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(同九〇五)告示(農林水産九〇四)○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁〔その他告示〕○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する〔法規的告示〕
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(同九〇五)○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定〔法規的告示〕官報
○資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産九〇四)○特定水産資源(べにずわいがに日本及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する〔法規的告示〕
海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁告示(農林水産九〇四)〔その他告示〕及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働二六一)造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する〔法規的告示〕
〔法規的告示〕
○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数○資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産九〇四)及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件
海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数○資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産九〇四)造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管官報
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(同九〇五)○特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般
海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件
海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般○医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する
海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数○資源管理基本方針の一部を変更する
海系群(知事許可水域)、べにずわ(1がに日本海系群(大臣許可水域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
二内閣復興庁法務省
(同八一九)
(同八一八)
(同八一七)
(同八一六)
読み込み中...
特定水産資源に関する管理年度における漁業法第十五条各号に掲げる数量を公表する件等 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →