統計表令和8年7月3日

官報 号外第150号(令和8年7月3日)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.175
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省

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官報 号外第150号(令和8年7月3日)

令和8年7月3日|p.175|原文を見る

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備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百六十九沼津海浜訓練場
対象防衛関係施設の所在地静岡県沼津市今沢
対象防衛関係施設の区域静岡県沼津市今沢及び大塚(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域静岡県沼津市今沢、大塚(次の図面に示す部分に限る。)、西椎路(次の図面に示す部分に限る。)、原(次の図面に示す部分に限る。)、東原(次の図面に限る。)、松長(次の図面に示す部分に限る。)及び北今沢
次に掲げる点を順次に結んだ線及びこれに掲げる点と四に掲げる岸線を結ぶ海岸線とを囲まれた海域一北緯三十五度七分十秒、東経百三十八度四十七分五十五秒の点
二北緯三十五度六分三十二秒、東経百三十八度四十七分五十八秒の点
三北緯三十五度六分十四秒、東経百三十八度四十八分五十五秒の点
四北緯三十五度六分三十五秒、東経百三十八度四十九分二十一秒の点
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域静岡県御殿場市印野、川柳及び中畑(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及びこれに掲げる点と六に掲げる点とを結ぶ線より囲まれた陸域一北緯三十五度十九分五十六秒、東経百三十八度五十一分三十七秒の点
二北緯三十五度十九分五十秒、東経百三十八度五十一分二十二秒の点
三北緯三十五度十九分四十一秒、東経百三十八度五十分十四秒の点
四北緯三十五度十九分十八秒、東経百三十八度五十分五十四秒の点
五北緯三十五度十八分五十九秒、東経百三十八度五十分四十六秒の点
六北緯三十五度十八分三十七秒、東経百三十八度五十分五十三秒の点
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百七十経ヶ岬通信所
対象防衛関係施設の所在地京都府京丹後市丹後町袖志小字文珠野百六十一ほか
対象防衛関係施設の区域京都府京丹後市丹後町袖志(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域京都府京丹後市丹後町尾和、丹後町久僧、丹後町袖志及び丹後町中浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及びこれに掲げる点と十三に掲げる点とを結ぶ線により囲まれた陸域及び海域一北緯三十五度四十五分四十二秒、東経百三十五度十一分二秒の点
二北緯三十五度四十六分十七秒、東経百三十五度十分五十六秒の点
三北緯三十五度四十六分四十一秒、東経百三十五度十一分三十八秒の点
四北緯三十五度四十六分二十五秒、東経百三十五度十二分二十二秒の点
五北緯三十五度四十五分五十二秒、東経百三十五度十二分三十秒の点
六北緯三十五度四十五分四十九秒、東経百三十五度十二分三十二秒の点
七北緯三十五度四十五分四十五秒、東経百三十五度十二分三十三秒の点
八北緯三十五度四十五分三十二秒、東経百三十五度十二分二十七秒の点
九北緯三十五度四十五分三十三秒、東経百三十五度十二分十七秒の点
十北緯三十五度四十五分十八秒、東経百三十五度十一分五十秒の点
十一北緯三十五度四十五分二十秒、東経百三十五度十一分三十七秒の点
十二北緯三十五度四十五分三十四秒、東経百三十五度十一分六秒の点
十三北緯三十五度四十五分三十八秒、東経百三十五度十一分四秒の点
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官報 号外第150号(令和8年7月3日) - 第175頁
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