統計表令和8年7月3日

官報号外第150号:三沢対地射爆撃場及び車力通信所の区域設定等

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.167
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官報号外第150号:三沢対地射爆撃場及び車力通信所の区域設定等

令和8年7月3日|p.167|原文を見る

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備考
一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に接する部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百五十一 三沢対地射爆撃場
対象防衛関係施設の所在地青森県三沢市大字天ケ森字天ケ森ほか
対象防衛関係施設の区域青森県三沢市大字天ケ森天ケ森及び大字三沢浜通(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域青森県上北郡六ヶ所村大字倉内前谷地、大字倉内道ノ下、大字平沼高田及び大字平沼道ノ下(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域青森県三沢市大字天ケ森天ケ森及び大字三沢浜通(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結ぶ線及び十八に掲げる点と十九に結ぶ線を以て囲まれた陸域、水域及び海域青森県上北郡六ヶ所村大字倉内前谷地(次の図面に示す部分に限る。)、大字倉内道ノ下(次の図面に示す部分に限る。)、大字平沼追部(次の図面に示す部分に限る。)、大字平沼高田、大字平沼田面木(次の図面に示す部分に限る。)、大字平沼大平(次の図面に示す部分に限る。)、大字平沼平上沼二階平(次の図面に示す部分に限る。)及び大字平沼道ノ下(次の図面に示す部分に限る。)
一 北緯四十度五十分三十秒、東経百四十一度二十三分五十八秒の点
二 北緯四十度五十分四十九秒、東経百四十一度二十四分三十七秒の点
三 北緯四十度五十三分十七秒、東経百四十一度二十四分二十一秒の点
四 北緯四十度五十三分四十一秒、東経百四十一度二十四分三秒の点
五 北緯四十度五十三分五十二秒、東経百四十一度二十三分三十秒の点
六 北緯四十度五十三分二十一秒、東経百四十一度二十二分八秒の点
七 北緯四十度五十三分五秒、東経百四十一度二十一分四十四秒の点
八 北緯四十度五十三分四秒、東経百四十一度二十一分四十一秒の点
九 北緯四十度五十二分五十七秒、東経百四十一度二十一分三十五秒の点
備考
一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に接する部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百五十三 車力通信所
対象防衛関係施設の所在地青森県つがる市豊富町屏風山
対象防衛関係施設の区域青森県つがる市富泡町屏風山及び豊富町屏風山(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域青森県つがる市車力町屏風山、富泡町屏風山及び豊富町屏風山(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結ぶ線及び六一に掲げる点と六二に結ぶ線を以て囲まれた海域一 北緯四十度五十八分四十四秒、東経百四十度十八分五十六秒の点
二 北緯四十度五十八分四十秒、東経百四十度十八分四十九秒の点
三 北緯四十度五十八分三十秒、東経百四十度十八分三十五秒の点
四 北緯四十度五十八分二十四秒、東経百四十度十八分三十四秒の点
十一 北緯四十度五十二分二十二秒、東経百四十一度二十一分十五秒の点
十一 北緯四十度五十二分〇秒、東経百四十一度二十一分十一秒の点
十二 北緯四十度五十一分三十九秒、東経百四十一度二十一分十秒の点
十三 北緯四十度五十一分十四秒、東経百四十一度二十一分二十三秒の点
十四 北緯四十度五十分四十一秒、東経百四十一度二十一分三十一秒の点
十五 北緯四十度五十分三十八秒、東経百四十一度二十一分三十三秒の点
十六 北緯四十度五十分三十五秒、東経百四十一度二十一分三十六秒の点
十七 北緯四十度五十分三十四秒、東経百四十一度二十一分二十九秒の点
十八 北緯四十度五十分三十一秒、東経百四十一度二十一分四十一秒の点
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官報号外第150号:三沢対地射爆撃場及び車力通信所の区域設定等 - 第167頁
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