統計表令和8年7月3日

対象防衛関係施設及びその周辺地域の指定に関する表(備考及び区域座標)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.166
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抽出された基本情報
発行機関防衛省

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対象防衛関係施設及びその周辺地域の指定に関する表(備考及び区域座標)

令和8年7月3日|p.166|原文を見る

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備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に接する部分及び側端の両方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百五十一八戸貯油施設
対象防衛関係施設の所在地青森県八戸市大字河原木字宇兵工河原ほか次に掲げる点を順次結ぶ線並びに七点と十一点を結ぶ線により囲まれた陸域一北緯四十度三十九分三十二秒、東経百四十一度二十六分二十九度の点二北緯四十度三十九分二十秒、東経百四十一度十七分八秒の点三北緯四十度三十八分四十四秒、東経百四十一度二十七分十八秒の点四北緯四十度三十八分二十三秒、東経百四十一度二十六分五十二秒の点五北緯四十度三十九分七秒、東経百四十一度三十五分三十八秒の点六北緯四十度三十九分八秒、東経百四十一度三十五分三十八秒の点七北緯四十度三十九分十秒、東経百四十一度二十五分三十九秒の点
対象防衛関係施設の区域青森県八戸市大字市川町浜及び大字河原木字兵工河原(いずれも次の図面に示す部分に限る)次に掲げる点を順次結ぶ線並びに五点と九点を結ぶ線により囲まれた海域八北緯四十度三十五分二十二秒、東経百四十一度二十八分十二秒の点九北緯四十度三十五分二十六秒、東経百四十一度二十八分三十一秒の点十分北緯四十度三十五分十二秒、東経百四十一度二十九分六秒の点
対象防衛関係施設の区域青森県上北郡おいらせ町一川目及び二川目一丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る)十一北緯四十度三十四分三十八秒、東経百四十一度二十九分十二秒の点十二北緯四十度三十四分三十一秒、東経百四十一度十八分四十九秒の点十三北緯四十度三十四分十六秒、東経百四十一度二十八分二十九秒の点十四北緯四十度三十四分十六秒、東経百四十一度二十八分十二秒の点十五北緯四十度三十四分二十三秒、東経百四十一度十六分五十四秒の点
対象防衛関係施設辺の区域青森県八戸市大字取川(次の図面の部分に限る。)、大字大谷地(次の図面の部分に限る。)、大字南大谷地(次の図面の部分に限る。)、大字堂ノ下(次の図面の部分に限る。)、大字大川原(次の図面の部分に限る。)、大字浜市(次の図面の部分に限る。)、大字原川(次の図面の部分に限る。)、大字木橋(次の図面の部分に限る。)、大字向示部(次の図面の部分に限る。)、大字青市(次の図面の部分に限る。)、大字エ川(次の図面の部分に限る。)、大字古館(次の図面の部分に限る。)、大字田原(次の図面の部分に限る。)、大字小河原(次の図面の部分に限る。)、大字新田(次の図面の部分に限る。)、大字柳沢(次の図面の部分に限る。)、大字館鼻(次の図面の部分に限る。)、大字中野(次の図面の部分に限る。)、大字湊(次の図面の部分に限る。)、大字汐越(次の図面の部分に限る。)、大字湊館(次の図面の部分に限る。)、大字新湊(次の図面の部分に限る。)及び三丁目一番丁(次の図面の部分に限る。)十六北緯四十度三十二分三十五秒、東経百四十一度三十六分四十二秒の点十七北緯四十度三十二分二十八秒、東経百四十一度三分十八秒の点十八北緯四十度三十二分二十二秒、東経百四十一度一分三十五秒の点十九北緯四十度三十二分三秒、東経百四十一度三十九分十九秒の点二十北緯四十度三十一分五十四秒、東経百四十一度一分五十二秒の点二十一北緯四十度三十一分四十六秒、東経百四十一度一分五十四秒の点二十二北緯四十度三十一分四十二秒、東経百四十一度二分四十六秒の点二十三北緯四十度三十一分二十一秒、東経百四十一度三十一分二十七秒の点二十四北緯四十度三十一分二十秒、東経百四十一度三分二十四秒の点二十五北緯四十度三十一分五十二秒、東経百四十一度三十分十四秒の点二十六北緯四十度三十一分五十七秒、東経百四十一度三十六分十五秒の点
対象防衛関係施設辺の区域青森県上北郡おいらせ町一川目一丁目(次の図面の部分に限る。)、一川目三丁目及び一川目四丁目(次の図面の部分に限る。)、並びに平(次の図面の部分に限る。)次に掲げる点を順次結ぶ線並びに十六点と十八点を結ぶ線により囲まれた海域
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対象防衛関係施設及びその周辺地域の指定に関する表(備考及び区域座標) - 第166頁
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