統計表令和8年7月3日

対象防衛関係施設等の指定(官報号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.163
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省

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対象防衛関係施設等の指定(官報号外第150号)

令和8年7月3日|p.163|原文を見る

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備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百四十三航空自衛隊武山高射訓練場長井統制地区
対象防衛関係施設の所在地神奈川県横須賀市長井四丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設の区域神奈川県横須賀市長井四丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域神奈川県横須賀市長井一丁目(次の図面に示す部分に限る。)から四丁目(次の図面に示す部分に限る。)まで、五丁目及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)
神奈川県三浦市初声町和田(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と五に掲げる点を結び、海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域一北緯三十五度十一分二十一秒、東経百三十九度三十七分○秒の点
二北緯三十五度十一分二十四秒、東経百三十九度三十六分四十三秒の点
三北緯三十五度十一分二十五秒、東経百三十九度三十六分三十四秒の点
四北緯三十五度十一分三十六秒、東経百三十九度三十六分十五秒の点
五北緯三十五度十一分三十八秒、東経百三十九度三十六分十三秒の点
次に掲げる点を順次に結んだ線及び六に掲げる点と十三に掲げる点を結び、海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域六北緯三十五度十一分四十七秒、東経百三十九度三十六分六秒の点
七北緯三十五度十一分五十三秒、東経百三十九度三十六分六秒の点
八北緯三十五度十二分二十二秒、東経百三十九度三十六分十三秒の点
九北緯三十五度十二分二十一秒、東経百三十九度三十六分十三秒の点
十北緯三十五度十二分二十九秒、東経百三十九度三十六分三十一秒の点
十一北緯三十五度十二分三十九秒、東経百三十九度三十六分四十秒の点
十二北緯三十五度十二分三十七秒、東経百三十九度三十六分五秒の点
十三北緯三十五度十二分二十八秒、東経百三十九度三十六分三十四秒の点
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百四十四情報本部大井通信所
対象防衛関係施設の所在地北海道千歳市祝梅千十六番地
対象防衛関係施設の区域北海道千歳市祝梅及び中央(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域北海道千歳市祝梅及び中央(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百四十五情報本部大井通信所
対象防衛関係施設の所在地埼玉県ふじみ野市亀久保千六百九十六番地三
対象防衛関係施設の区域埼玉県ふじみ野市亀久保(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域埼玉県越谷市大字上松原、大字下赤坂、大字下松原及び大字中福(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野(次の図面に示す部分に限る)、亀久保(次の図面に示す部分に限る)、西鶴ケ岡二丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに緑ケ丘一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
埼玉県入間郡三芳町大字上富(次の図面に示す部分に限る。)
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対象防衛関係施設等の指定(官報号外第150号) - 第163頁
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