統計表令和8年7月3日

対象防衛関係施設及び対象施設周辺地域の指定に関する告示(表)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.160
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対象防衛関係施設及び対象施設周辺地域の指定に関する告示(表)

令和8年7月3日|p.160|原文を見る

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備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百三十三航空自衛隊下甑島分屯基地(庁舎等地区)
対象防衛関係施設の所在地鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜無番地
対象防衛関係施設の区域鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域鹿児島県薩摩川内市下甑町青瀬、下甑町瀬々野浦及び下甑町長浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百三十一航空自衛隊高畑山分屯基地
対象防衛関係施設の所在地宮崎県串間市大字本城四番地
対象防衛関係施設の区域宮崎県串間市大字市木、大字大納及び大字本城(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域宮崎県串間市大字市木、大字大納及び大字本城(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百三十四航空自衛隊下甑島分屯基地(場外離着陸場)
対象防衛関係施設の所在地鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜無番地
対象防衛関係施設の区域鹿児島県薩摩川内市下甑町青瀬及び下甑町長浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域鹿児島県薩摩川内市下甑町青瀬及び下甑町長浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び十に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域一北緯三十一度四十二分三秒、東経百二十九度四十四分十八秒の点
二北緯三十一度四十二分二秒、東経百二十九度四十四分二十九秒の点
三北緯三十一度四十二分二秒、東経百二十九度四十四分四十秒の点
四北緯三十一度四十一分五十三秒、東経百二十九度四十五分三秒の点
五北緯三十一度四十一分四十秒、東経百二十九度四十五分十三秒の点
六北緯三十一度四十一分十五秒、東経百二十九度四十五分十二秒の点
七北緯三十一度四十一分二秒、東経百二十九度四十五分四秒の点
八北緯三十一度四十分五十秒、東経百二十九度四十四分三十七秒の点
九北緯三十一度四十分五十秒、東経百二十九度四十四分十二秒の点
十北緯三十一度四十分五十五秒、東経百二十九度四十四分八秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
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対象防衛関係施設及び対象施設周辺地域の指定に関する告示(表) - 第160頁
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