統計表令和8年7月3日

官報号外第150号(対象防衛関係施設等の指定に関する表)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.155
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省

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官報号外第150号(対象防衛関係施設等の指定に関する表)

令和8年7月3日|p.155|原文を見る

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備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとする区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百六十六航空自衛隊経ヶ岬分屯基地(庁舎等地区)
対象防衛関係施設の所在地京都府京丹後市丹後町袖志無番地
対象防衛関係施設の区域京都府京丹後市丹後町尾和及び丹後町袖志(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域京都府京丹後市丹後町尾和、丹後町久僧、丹後町袖志及び丹後町中浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と八に掲げる海岸線を結ぶ囲まれた区域のうち陸域以外の区域一北緯三十五度四十五分四十三秒、東経百三十五度十一分五十三秒の点
二北緯三十五度四十五分五十一秒、東経百三十五度十分四十八秒の点
三北緯三十五度四十五分五十八秒、東経百三十五度十分五十二秒の点
四北緯三十五度四十六分十秒、東経百三十五度十分四十二秒の点
五北緯三十五度四十六分三十六秒、東経百三十五度十分十五秒の点
六北緯三十七度四十六分三十六秒、東経百三十五度十一分五十七秒の点
七北緯三十五度四十六分十二秒、東経百三十五度十二分二十秒の点
八北緯三十五度四十五分五十秒、東経百三十五度十二分二十四秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百十七航空自衛隊経ヶ岬分屯基地(レーダー地区)
対象防衛関係施設の所在地京都府京丹後市丹後町袖志無番地
対象防衛関係施設の区域京都府京丹後市丹後町袖志(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域京都府京丹後市丹後町袖志(次の図面に示す部分に限る。)
京都府与謝郡伊根町字蒲人(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と三に掲げる線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域一北緯三十五度四十五分五十秒、東経百三十五度十二分二十四秒の点
二北緯三十五度四十六分十七秒、東経百三十五度十二分四十六秒の点
三北緯三十五度四十六分十九秒、東経百三十五度十三分二十秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百十八航空自衛隊串本分屯基地
対象防衛関係施設の所在地和歌山県東牟婁郡串本町須江千三百八十三番地十二
対象防衛関係施設の区域和歌山県東牟婁郡串本町樫野及び須江(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域和歌山県東牟婁郡串本町大島、樫野及び須江(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と三に掲げる線により囲まれた海域一北緯三十三度二十七分二十五秒、東経百三十五度四十九分二十三秒の点
二北緯三十三度二十七分二十六秒、東経百三十五度四十九分二十一秒の点
三北緯三十三度二十七分四十二秒、東経百三十五度四十九分十秒の点
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と四に掲げる点を結ぶ海岸四北緯三十三度二十八分三十五秒、東経百三十五度四十八分五十三秒の点
五北緯三十三度二十八分四十四秒、東経百三十五度四十九分四秒の点
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官報号外第150号(対象防衛関係施設等の指定に関する表) - 第155頁
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