統計表令和8年7月3日

官報号外第150号(防衛関係施設区域に関するデータ)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.127
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官報号外第150号(防衛関係施設区域に関するデータ)

令和8年7月3日|p.127|原文を見る

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備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百四十四 海上自衛隊北吸地区
対象防衛関係施設の所在地京都府舞鶴市大字北吸小字北宿千五十九番地
対象防衛関係施設の区域京都府舞鶴市字余部下及び字北吸(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域京都府舞鶴市字余部上、字余部下、字北吸、字長浜、字浜、字森及び桃山町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点及び六に掲げる点を順次に結ぶ線と七に掲げる海岸線を結ぶ海岸線により囲まれた区域以外の区域一 北緯三十五度二十九分十六秒、東経百三十五度二十二分四十四秒の点
二 北緯三十五度二十九分十三秒、東経百三十五度二十三分二十六秒の点
三 北緯三十五度二十八分五十八秒、東経百三十五度二十三分三十秒の点
四 北緯三十五度二十八分五十一秒、東経百三十五度二十三分三十三秒の点
五 北緯三十五度二十八分四十三秒、東経百三十五度二十三分三十七秒の点
六 北緯三十五度二十八分四十秒、東経百三十五度二十三分四十四秒の点
新潟県新潟市中央区入船町四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、海辺町一番丁(次の図面に示す部分に限る。)、西船町二番丁(次の図面に示す部分に限る。)、西船町三番丁(次の図面に示す部分に限る。)、目白一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、室の一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、山田町一島一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点及び四に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域一 北緯三十七度五十六分四十七秒、東経百三十九度三分二十九秒の点
二 北緯三十七度五十六分五十四秒、東経百三十九度三分二十九秒の点
三 北緯三十七度五十七分七秒、東経百三十九度三分五十秒の点
四 北緯三十七度五十七分十一秒、東経百三十九度四分四十一秒の点
備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百四十五 海上自衛隊舞鶴弾薬整備補給所
対象防衛関係施設の所在地京都府舞鶴市大字長浜小字長浜千七番地
対象防衛関係施設の区域京都府舞鶴市字長浜(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域京都府舞鶴市字余部上(次の図面に示す部分に限る。)、字余部下(次の図面に示す部分に限る。)、字北吸(次の図面に示す部分に限る。)、字佐波賀(次の図面に示す部分に限る。)、字下安久(次の図面に示す部分に限る。)、字白杉(次の図面に示す部分に限る。)及び白浜、字和田(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点及び十二に掲げる点とを結ぶ海岸線を結ぶ海岸線により囲まれた区域以外の区域一 北緯三十五度二十八分二十四秒、東経百三十五度十分五十三秒の点
二 北緯三十五度二十八分五十秒、東経百三十五度十九分四十三秒の点
三 北緯三十五度二十九分十九秒、東経百三十五度十九分五十二秒の点
四 北緯三十五度二十九分三十七秒、東経百三十五度十九分五十五秒の点
五 北緯三十五度三十分〇秒、東経百三十五度二十分二十秒の点
六 北緯三十五度三十分七秒、東経百三十五度二十分五十四秒の点
七 北緯三十五度二十九分五十三秒、東経百三十五度二十一分四十九秒の点
八 北緯三十五度二十九分五十七秒、東経百三十五度二十二分二十五秒の点
九 北緯三十五度二十九分四十二秒、東経百三十五度二十二分五十五秒の点
十 北緯三十五度二十九分二十一秒、東経百三十五度二十三分七秒の点
十一 北緯三十五度二十九分三秒、東経百三十五度二十三分六秒の点
十二 北緯三十五度二十八分四十秒、東経百三十五度二十三分五十秒の点
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官報号外第150号(防衛関係施設区域に関するデータ) - 第127頁
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