統計表令和8年7月3日

海上自衛隊舞鶴水上訓練指導隊及び下北海洋観測所の区域に関する詳細データ

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.109
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海上自衛隊舞鶴水上訓練指導隊及び下北海洋観測所の区域に関する詳細データ

令和8年7月3日|p.109|原文を見る

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備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百四海上自衛隊舞鶴水上訓練指導隊
対象防衛関係施設の所在地京都府舞鶴市大字長浜小字長浜千八番地
対象防衛関係施設の区域京都府舞鶴市字長浜(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域京都府舞鶴市字余部下、字佐波賀及び字長浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線一北緯三十五度二十九分十九秒、東経百三十五度二十一分二十二秒の点
十北緯三十四度十六分三十秒、東経百五十三度五十九分四秒の点
十一北緯二十四度十六分二十三秒、東経百五十三度五十八分四十六秒の点
十二北緯二十四度十六分二十五秒、東経百五十三度五十八分二十一秒の点
十三北緯二十四度十六分三十秒、東経百五十三度五十八分○秒の点
十四北緯二十四度十六分四十四秒、東経百五十三度五十七分四十四秒の点
十五北緯二十四度十六分五十九秒、東経百五十三度五十七分三十六秒の点
十六北緯二十四度十七分十八秒、東経百五十三度五十七分三十九秒の点
十七北緯二十四度十七分三十五秒、東経百五十三度五十七分五十一秒の点
十八北緯二十四度十七分五十七秒、東経百五十三度五十八分十七秒の点
十九北緯二十四度十八分十秒、東経百五十三度五十八分二十七秒の点
二十北緯二十四度十八分二十三秒、東経百五十三度五十八分四十四秒の点
二十一北緯二十四度十八分二十七秒、東経百五十三度五十八分五十五秒の点
及び一に掲げる点と九に掲げる点を結ぶ海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百五海上自衛隊下北海洋観測所
対象防衛関係施設の所在地青森県下北郡東通村大字小田野沢字荒沼六十五番地
対象防衛関係施設の区域青森県下北郡東通村大字小田野沢字荒沼(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域青森県下北郡東通村大字小田野沢字荒沼、大字小田野沢字中川目、大字小田野沢字浜通、大字小田野沢字焼山目、大字小田野沢字野沢目及び大字猿ケ森字左京平(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線一北緯四十一度十五分十三秒、東経百四十一度二十四分三十五秒の点
二北緯四十一度十四分四十五秒、東経百四十一度二十四分四十五秒の点
三北緯四十一度十四分十四秒、東経百四十一度三十四分二十八秒の点
四北緯四十一度十四分九秒、東経百四十一度二十四分十七秒の点
及び一に掲げる点と九に掲げる点を結ぶ海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域
二北緯三十五度二十九分四十八秒、東経百三十五度二十一分三十七秒の点
三北緯三十五度二十九分五十八秒、東経百三十五度二十一分三秒の点
四北緯三十五度二十九分五十九秒、東経百三十五度二十二分二十五秒の点
五北緯三十五度二十九分四十六秒、東経百三十五度二十二分五十三秒の点
六北緯三十五度二十九分二十二秒、東経百三十五度二十二分五秒の点
七北緯三十五度二十八分五十七秒、東経百三十五度二十二分五十六秒の点
八北緯三十五度二十八分四十六秒、東経百三十五度二十二分三十四秒の点
九北緯三十五度二十八分四十五秒、東経百三十五度二十二分二十秒の点
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海上自衛隊舞鶴水上訓練指導隊及び下北海洋観測所の区域に関する詳細データ - 第109頁
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