| 三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
| 百五十五陸上自衛隊石垣駐屯地 |
| 対象防衛関係施設の所在地 | 沖縄県石垣市 | 字平得大俣千二百七十三番地四百四 |
| 対象防衛関係施設の区域 | 沖縄県石垣市 | 字平得(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域 | 沖縄県石垣市 | 字登野城、字平得及び字真栄里(いずれも次の図面に示す部分に限る。) |
| 備考 |
| 一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
| 百五十六陸上自衛隊与那国駐屯地(久部良地区) |
| 対象防衛関係施設の所在地 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 字与那国樽舞三千七百六十五番地一 |
| 対象防衛関係施設の区域 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 字与那国(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 字与那国(次の図面に示す部分に限る。) |
| 次に掲げる点を順次に結んだ線及び七一に掲げる点と六に結ぶ海岸線により囲まれた海域 | 一北緯二十四度二十六分十八秒、東経百二十二度五十分五十二秒の点 二北緯二十四度二十六分二秒、東経百二十二度五十七分二十六秒の点 三北緯二十四度二十六分二秒、東経百二十二度五十六分五十四秒の点 四北緯二十四度二十六分十八秒、東経百二十二度五十分十四秒の点 五北緯二十四度三十六分四十八秒、東経百二十二度五十六分一秒の点 六北緯二十四度三十六分五十五秒、東経百二十二度五十六分三秒の点 |
| 備考 |
| 一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 次に掲げる点を順次に結んだ線及び七一に掲げる点と六に結ぶ海岸線により囲まれた海域 | 七北緯二十四度二十七七分三秒、東経百二十二度五十六分六秒の点 八北緯二十四度二十七七分十九秒、東経百二十二度五十分十四秒の点 九北緯二十四度二十七七分三十四秒、東経百二十二度五十六分四十秒の点 十北緯二十四度二十七七分三十七秒、東経百二十二度五十六分五十六秒の点 |
| 備考 |
| 一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
| 百五十七陸上自衛隊与那国駐屯地(祖納地区) |
| 対象防衛関係施設の所在地 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 字与那国樽舞三千七百六十五番地一 |
| 対象防衛関係施設の区域 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 字与那国(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 字与那国(次の図面に示す部分に限る。) |
| 次に掲げる点を順次に結んだ線及び七一に掲げる点と六に結ぶ海岸線により囲まれた海域 | 一北緯二十四度二十六分二十四秒、東経百二十二度五十九分五十五秒の点 二北緯二十四度二十六分二十三秒、東経百二十二度五十九分五十四秒の点 三北緯二十四度二十六分十六秒、東経百二十二度五十九分三十六秒の点 四北緯二十四度二十六分十七秒、東経百二十二度五十九分十六秒の点 五北緯二十四度二十六分二十二秒、東経百二十二度五十九分三秒の点 六北緯二十四度二十六分三十一秒、東経百二十二度五十八分五十七秒の点 |
| 備考 |
| 一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |