| 備考 |
| 一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び福井県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に接する道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
| 二十日本原燃株式会社再処理事業所 |
| 対象原子力事業所の所在地 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 大字尾駮字沖付 |
| 対象原子力事業所の区域 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 大字尾駮(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 大字尾駮及び大字鷹架(いずれも次の図面に示す部分に限る。) |
| 備考 |
| 一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び青森県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に接する道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
| 二十一国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 |
| 対象原子力事業所の所在地 | 茨城県那珂郡東海村 | 大字村松字真砂山四番三十三 |
| 対象原子力事業所の区域 | 茨城県那珂郡東海村 | 大字照沼及び大字村松(いずれも次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域 | 茨城県ひたちなか市 | 大字長砂(次の図面に示す部分に限る。) |
| 茨城県那珂郡東海村 | 大字照沼及び大字村松(いずれも次の図面に示す部分に限る。) |
| 備考 |
| 一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び茨城県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に接する道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
| 二十二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 |
| 対象原子力事業所の所在地 | 茨城県東茨城郡大洗町 | 成田町四千二番地 |
| 対象原子力事業所の区域 | 茨城県東茨城郡大洗町 | 上釜(次の図面に示す部分に限る。) |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 成田町(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域 | 茨城県鉾田市 | 上太田、上釜、沢尻及び下太田(いずれも次の図面に示す部分に限る。) |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 成田町(次の図面に示す部分に限る。) |
| 次に掲げる点を順次に結ぶ線分並びに掲げる点と九に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域 | 一北緯三十六度十五分五・五五秒、東経百四十度三十分三分三十五・三六秒の点 |
| 二北緯三十六度十五分十四秒、東経百四十度三十三分四十五秒の点 |
| 三北緯三十六度十五分二十秒、東経百四十度三十三分五十秒の点 |
| 四北緯三十六度十五分三十秒、東経百四十度三十三分五十秒の点 |
| 五北緯三十六度十五分四十秒、東経百四十度三十四分五秒の点 |
| 六北緯三十六度十六分三十秒、東経百四十度三十四分五秒の点 |
| 一に掲げる点と二に掲げる点とを結んだ線及び一に掲げる点と二を結ぶ海岸線により囲まれた区域並びに三から五まで順次に掲げる点及び六並びに次に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域 | 一北緯三十六度二十五分三十七・九二秒、東経百四十度三十六分五十九・七六秒の点 |
| 二北緯三十六度二十五分五十二・五四秒、東経百四十度三十六分五十九・七五分の点 |
| 三北緯三十六度二十六分三十・三〇秒、東経百四十度三十七分四・九九秒の点 |
| 四〇秒の点 |
| 五北緯三十六度二十七分二・〇五秒、東経百四十度三十六分三十八・八七秒の点 |