その他令和8年7月3日

官報号外第150号(港湾区域等に関する政令の一部改正等)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.184 - p.185
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官報号外第150号(港湾区域等に関する政令の一部改正等)

令和8年7月3日|p.184-185|原文を見る

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令和8年7月3日金曜日官報(号外第150号)
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十七北緯11二十六度四十四分五十一秒、 東経百二十八度
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十五 北緯11二十六度四十五分四十二秒、東経百二十八度
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備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。二十九 北緯二十六度三十八分五十二秒、東経百二十八度十四分四十秒の点三十 北緯二十六度三十九分八秒、東経百二十八度十五分一秒の点三十一 北緯二十六度三十九分三十八秒、東経百二十八度十五分九秒の点
二 側端のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に接続する道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとする。設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百八十八 伊江島補助飛行場
対象防衛関係施設の所在地沖縄県国頭郡伊江村字西江上ほか
対象防衛関係施設の区域沖縄県国頭郡伊江村字川平、字西江上、字西江前、字東江上及び字東江前(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域沖縄県国頭郡伊江村字川平(次の図面に示す部分に限る。)字西江上、字西江前、字東江上(次の図面に示す部分に限る。)及び字東江前(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点及び次に掲げる点を順次結んだ線を結び囲まれた海域一 北緯二十六度四十四分十七秒、東経百二十七度四十分十八分四十秒の点二 北緯二十六度四十四分三十九秒、東経百二十七度四十分十六秒の点三 北緯二十六度四十四分三十八秒、東経百二十七度四十分五十五秒の点四 北緯二十六度四十四分五十三秒、東経百二十七度四十五分三十一秒の点五 北緯二十六度四十四分二十三秒、東経百二十七度四十四分三十四秒の点六 北緯二十六度四十三分四秒、東経百二十七度四十四分十五秒の点七 北緯二十六度四十二分十七秒、東経百二十七度四十四分五十九秒の点八 北緯二十六度四十二分三秒、東経百二十七度四十六分十六秒の点九 北緯二十六度四十二分三十六秒、東経百二十七度四十七分八秒の点
備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。十 北緯二十六度四十二分三十五秒、東経百二十七度四十七分二十七秒の点十一 北緯二十六度四十二分二十九秒、東経百二十七度四十七分二十五秒の点十二 北緯二十六度四十一分五十四秒、東経百二十七度四十七分四十八秒の点十三 北緯二十六度四十一分五十七秒、東経百二十七度四十八分四十六秒の点十四 北緯二十六度四十二分二十九秒、東経百二十七度四十九分八秒の点
二 側端のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとする。設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百八十九 八重岳通信所
対象防衛関係施設の所在地沖縄県国頭郡本部町字大嘉陽
対象防衛関係施設の区域沖縄県名護市部町字勝山(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域沖縄県国頭郡本部町字大嘉陽及び字辺名地(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
沖縄県名護市部町字安和及び字勝山(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点及び次に掲げる点を順次結んだ線とを結び囲まれた陸域沖縄県国頭郡本部町字伊豆味、字大嘉陽、字並里及び字辺名地(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
一 北緯二十六度三十八分四十四秒、東経百二十七度五十五分三十三秒の点二 北緯二十六度三十八分二十五秒、東経百二十七度五十六分三秒の点三 北緯二十六度三十七分五十七秒、東経百二十七度五十六分六秒の点四 北緯二十六度三十七分二十四秒、東経百二十七度五十五分三十六秒の点五 北緯二十六度三十七分二十九秒、東経百二十七度五十四分五十一秒の点六 北緯二十六度三十七分五十四秒、東経百二十七度五十四分三十六秒の点七 北緯二十六度三十八分三十四秒、東経百二十七度五十四分四十一秒の点
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官報号外第150号(港湾区域等に関する政令の一部改正等) - 第184頁
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