政令令和8年7月3日

防衛関係施設の区域等に関する政令(対馬駐屯地及び相浦駐屯地の区域指定)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.81
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防衛関係施設の区域等に関する政令(対馬駐屯地及び相浦駐屯地の区域指定)

令和8年7月3日|p.81|原文を見る

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百三十陸上自衛隊対馬駐屯地
対象防衛関係施設長崎県対馬市厳原町桟原三十八番地
の所在地厳原町桟原及び厳原町東里(いずれも次の図面に示す部
対象防衛関係施設長崎県対馬市分に限る。)。
の区域厳原町今屋敷(次の図面に示す部分に限る。)、厳原町北
対象防衛関係施設長崎県対馬市里(次の図面に示す部分に限る。)、厳原町中村、厳原町
に係る対象施設周天道茂(次の図面に示す部分に限る。)、厳原町西里(次
辺地域の図面に示す部分に限る。)、厳原町東里(次の図面に示
す部分に限る。)、厳原町日吉及び厳原町宮谷
次に掲げる点を一 北緯三十四度十三分十五秒、東経百二十九度十七分
順次に結んだ線五十八秒の点
及びこれに掲げる二 北緯三十四度十三分一秒、東経百二十九度十八分十
点と四に揚げる一秒の点
点とを結ぶ海岸三 北緯三十四度十二分四十三秒、東経百二十九度十八
線により囲まれ分十秒の点
た海域
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インター
ネットの利用により公表する。
二 側端の一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる
区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも
一方が当該区域に接するものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に
掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
百三十一陸上自衛隊相浦駐屯地
対象防衛関係施設長崎県佐世保市大潟町六百七十八番地
の所在地大潟町(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設長崎県佐世保市相浦町、大潟町、川下町、椎木町、新田町、日野町及び
の区域母ケ浦町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設長崎県佐世保市一 北緯三十三度十分○秒、東経百二十九度四十分二十
に係る対象施設周二秒の点
辺地域二 北緯三十三度九分五十四秒、東経百二十九度四十分
二十二秒の点
三 北緯三十三度九分四十九秒、東経百二十九度四十分
八秒の点
四 北緯三十三度九分四十八秒、東経百二十九度四十分
五秒の点
次に掲げる五五 北緯三十三度九分四十八秒、東経百二十九度四十分
らた点を順次二秒の点
に結んだ点と六 北緯三十三度九分四十八秒、東経百二十九度三十九
に結ぶ線並び分五十九秒の点
に掲げる岸と七 北緯三十三度九分四十五秒、東経百二十九度三十九
に結ぶ線、こ分五十四秒の点
に掲げる点と八 北緯三十三度九分四十四秒、東経百二十九度三十九
掲げる点とを分五十秒の点
掲げる岸線と九 北緯三十三度九分四十二秒、東経百二十九度三十九
に結ぶ線、こ分四十秒の点
に掲げる点と十 北緯三十三度九分四十四秒、東経百二十九度三十九
二に掲げる点分三十二秒の点
から順次に結十一 北緯三十三度九分三十六秒、東経百二十九度三十
んだ線及び次九分九秒の点
に掲げる点と十二 北緯三十三度九分三十四秒、東経百二十九度三十
五に掲げる点一分一秒の点
とを結ぶ線並十三 北緯三十三度九分四十秒、東経百二十九度三十八
びにこれらの分三十四秒の点
線により囲ま十四 北緯三十三度九分五十八秒、東経百二十九度三十
れた海域八分十九秒の点
十五 北緯三十三度十分十一秒、東経百二十九度三十八
十五秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インター
ネットの利用により公表する。
二 側端の一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる
区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも
一方が当該区域に接するものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に
掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
十六 北緯三十三度十分十一秒、東経百二十九度三十八
分十三秒の点
十七 北緯三十三度十分二十九秒、東経百二十九度三十
八分八秒の点
十八 北緯三十三度十分五十六秒、東経百二十九度三十
八分二十二秒の点
十九 北緯三十三度十一分九秒、東経百二十九度三十八
分四十七秒の点
二十 北緯三十三度十一分二十秒、東経百二十九度三十
九分十二秒の点
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防衛関係施設の区域等に関する政令(対馬駐屯地及び相浦駐屯地の区域指定) - 第81頁
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