政令令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(最高裁判所)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号政令不明(文脈より政令と推測)
発令機関内閣府

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(最高裁判所)

令和8年7月3日|p.2|原文を見る

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○重要施設の周辺地域の上空における
小型無人機等の飛行の禁止に関する
法律第三条第一項及び重要施設の周
辺地域の上空における小型無人機等
の飛行の禁止に関する法律の一部を
改正する法律による改正後の同条第
二項の規定に基づき、対象施設の敷
地及び当該対象施設に係る対象施設
周辺地域を指定する件(最高裁七)
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(最高裁判所) - 第2頁
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関係が確認できる文書

R8/7/3重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(厚生労働省)同一法令番号政令不明(文脈より政令と推測)R8/7/3重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(農林水産省)同一法令番号政令不明(文脈より政令と推測)R8/7/3重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(経済産業省)同一法令番号政令不明(文脈より政令と推測)R8/7/3重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第七条第一項及び第二項の規定に基づき、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を指定する件(国土交通省)同一法令番号政令不明(文脈より政令と推測)R8/7/3重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(国土交通省)同一法令番号政令不明(文脈より政令と推測)R8/7/3重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(環境省)同一法令番号政令不明(文脈より政令と推測)
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