告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定し、廃止する件(内閣官房告示第一号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.6
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定し、廃止する件(内閣官房告示第一号)

令和8年7月3日|p.6|原文を見る

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令和8年7月3日金曜日官報(号外第150号)
○内閣官房告示第一号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年内閣官房告示第二号)及び重要施設の周辺地域の
上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施
設の敷地等を指定する件(令和七年内閣官房告示第一号)は、同日から廃止する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
内閣
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定し、廃止する件(内閣官房告示第一号) - 第6頁
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