参議院の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する告示
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| 象対 | 対象施設の敷地 |
| 象対施象設施 | 対象施設の敷地 |
| 施象設施周設 | 対象施設の敷地 |
| 設施周設辺に | 対象施設の敷地 |
| 周設辺に | 対象施設の敷地 |
| 辺に地係 | 対象施設の敷地 |
| 地係域る | 対象施設の敷地 |
| 14域る | |
| 東京 | 東京 |
| 東京 | 東京 |
| 都) | 郡( | 都江 |
| 郡(十一 | 14 |
| (K | 代 | 141410 |
| 田( | 1011 |
| びに虎二限ノ | 18 | 1 |
| びに虎二限ノTる門 | び示平永にす河田 | 水 |
| び示平永にす河田紀部町町 | 11 |
| にす河田紀部町町尾分一 | 11町{ |
| 100ITら赤日 | 紀部町町尾分一井にTT | |
| 尾分一井にTT町限自自 | 目 |
| ITら赤日五坂及 | 町限自自-る及及次こびび | |
| ら赤日五坂及I-び | -る及及次こびびD - | ** |
| I-び目丁二ま目丁 | | |
| 目丁二ま目丁TH | D -図麹丁丁面町自自 | |
| 目丁二ま目丁TH並次{びのい | 図麹丁丁面町自自(二二 | |
| |
| |
| びのいに図す元面れ | 六十-霞す目番所部か町関 | |
| に図す元面れ赤にも | す目番所部か町関分ら T | |
| 元面れ赤にも坂示次 | 部か町関分ら T | |
| 赤にも坂示次-すの | 分ら T限丁番目 | |
| 坂示次-すのT部図 | 限丁番目る目町か | |
| -すのT部図自分面 | 限丁番目る目町かCING | |
| にに限示るすT部図自分面 | | |
| で火戸の日CING | |
| |
| の日年図目町面3 | |
| るす-部反分 | 年図目町面3並に、 | |
| -部反分 | 町面3並に、 | |
備考
議議
裝置{
0.00
熊野
19
ツ{
ト次
のの
利図
0.00
10
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10
11
11
17
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用面
に,
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図{
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10
18
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なに
対く掲
象とげ
施もる
設-区
周方域
辺がに
地当含
四三三二二
1項
11
10
11
11
11
10
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數
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象に
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周る
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地政
は画
17
なの
お他
従の
前区
の域
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地{
及び
J.
.対
現象
○参議院告示第一号
重要施設の周辺地域の上空に、おける小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(平成二十八年四月七日
の参議院の告示)は、この告示の施行の日限り、廃止する。
令和八年七月三日
参議院議長関口昌一