告示令和8年7月3日

参議院の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する告示

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.4
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参議院の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する告示

令和8年7月3日|p.4|原文を見る

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現象
○参議院告示第一号
重要施設の周辺地域の上空に、おける小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(平成二十八年四月七日
の参議院の告示)は、この告示の施行の日限り、廃止する。
令和八年七月三日
参議院議長関口昌一
読み込み中...
参議院の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する告示 - 第4頁
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