重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(衆議院告示第一号)
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3令和8年7月3日金曜日 金曜日 金曜日 金曜日 金曜日 (
その他告示
○衆議院告示第一号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(平成二十八年四月七日
の衆議院の告示)は、この告示の施行の日限り、廃止する。
令和八年七月三日
衆議院議長森英介
国会議事堂(衆議院所管部分)
対象施設の敷地
東京都千代田区
永田町一丁目七番(次の図面に示す部分に限る。)
東京都千代田区
対象施設に係る対
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東京都千代田区
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三衆議院第二議員会館
| 象対施象 | 対象施設の敷地 |
| 象対施象設施 | 対象施設の敷地 |
| 施象設施周設 | 対象施設の敷地 |
| 設施周設辺に | 対象施設の敷地 |
| 周設辺に | | 対象施設の敷地 |
| 辺に地係域る | | 対象施設の敷地 |
| 地係域る | | 対象施設の敷地 |
| 対域る | |
| 東京 | 東京 |
| 東京 | 東京東京 | 東京 |
| (都( | 東京(都( | (都 |
| 十一 | |
| 1118 | 11 | 11 |
| 田( | 11 |
| (8 | Ko |
| Tび六虎自三本ノ | る限び平永 | 分水に田 |
| Tび六虎自三本ノ | ○四町町る限び平永Cるに河田 | 分水に田限町 |
| 工木門自--STT | TH○四町町Cるに河田 | に田限町る- |
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| 並び及及び五びびKT-- | 番 |
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| に図T示面目すに、 | 紀目丁T尾口自自井い 君 | 一番 |
| 示面目すに、部示赤 | 尾口自自井い 君 | |
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| 部示赤分す坂に部一 | 入れ町か次も-関の次T- | 14らず |
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| に部一限分丁るに日 | 次も-関の次T-図の目 | 1 |
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| ご眼か並るらびCE | 面図か見に面らかホに三5 | の |
| | 11 |
| 並るらびCECT | に面らかホに三5す示Iテ | |
| びCECT元二自 | ホに三5す示Iテ部す自由 | (面{ |
| CT元二自赤丁ま | | |
| 元二自赤丁ま坂目で | 部す自由分部ままに分でま | 一六 |
| 赤丁ま坂目で一及 | 分部ままに分でま限に並べ. | 19 |
| 坂目で一及 | に分でま限に並べ. | 19( |