告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(内閣府七八)

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公告概要

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(内閣府七八)

令和8年7月3日|p.1|原文を見る

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周辺地域を指定する件(内閣府七八)
地及び当該対象施設に係る対象施設
改正する法律による改正後の同条第
辺地域の上空における小型無人機等
法律第三条第一項及び重要施設の周
○重要施設の周辺地域の上空における
二項の規定に基づき、対象施設の敷
の飛行の禁止に関する法律の一部を
小型無人機等の飛行の禁止に関する
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