府省令令和8年7月3日

海上自衛隊施設区域等に関する規定(官報号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.113
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海上自衛隊施設区域等に関する規定(官報号外第150号)

令和8年7月3日|p.113|原文を見る

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二百十一海上自衛隊呉地方総監部からす小島係留所
対象防衛関係施設広島県呉市昭和町六番三十一号
の所在地(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設広島県呉市昭和町(次の図面に示す部分に限る。)
の区域
対象防衛関係施設広島県呉市警固屋一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る)、
に係る対象施設周警固屋町、次の図面に示す部分に限る。) 、昭和町(次の
辺地域図面に示す部分に限る。) 、坪ノ内町、船見町、的場一丁
目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。) 、宮原八丁
目から十丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。) ま
で、十一丁目、十二丁目、次の図面に示す部分に限る。)
及び十三丁目並びに宮原村(次の図面に示す部分に限
る。)
次に掲げる点を一北緯三十四度十三分二十八秒、東経百三十二度三十
順次に結んだ線二分二秒の点
及び次に掲げる二北緯三十四度十三分五十一秒、東経百三十二度三十
点を四に揚げる二分十秒の点
点とを結ぶ海岸三北緯三十四度十四分九秒、東経百三十二度三十二分
線により囲まれ三十秒の点
た海域四北緯三十四度十四分四十秒、東経百三十二度三十三分
四一秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インター
ネットの利用により公表する。
二側端のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる
区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも
一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施
設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に
掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百十三海上自衛隊呉地方総監部係船堀地区
対象防衛関係施設広島県呉市昭和町五番二号
の所在地
対象防衛関係施設広島県呉市昭和町(次の図面に示す部分に限る。)
の区域
対象防衛関係施設広島県呉市青山町(次の図面に示す部分に限る。) 、神原町(次の図
に係る対象施設周面に示す部分に限る。) 、警固屋一丁目(次の図面に示す
辺地域部分に限る。) 、警固屋町、次の図面に示す部分に限る。) 、
幸町(次の図面に示す部分に限る。) 、昭和町(次の図面
に示す部分に限る。) 、宝町(次の図面に示す部分に限
る。) 、築地町(次の図面に示す部分に限る。) 、坪ノ内町、
船見町、的場一丁目(次の図面に示す部分に限る。) 、宮
原四丁目(次の図面に示す部分に限る。) 、五丁目(次の
図面に示す部分に限る。) から十三丁目まで並びに宮
原村(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を一北緯三十四度十三分三十二秒、東経百三十二度三十
順次に結んだ線二分六秒の点
及び次に掲げた二北緯三十四度十三分五十三秒、東経百三十二度三十
点と十二を結ぶ二分三秒の点
岸線により囲ま三北緯三十四度十四分八秒、東経百三十二度三十二分
れた区域のうち七秒の点
陸域以外の区域四北緯三十四度十四分十五秒、東経百三十二度三十二
分十三秒の点
五北緯三十四度十四分二十九秒、東経百三十二度三十
二分三十六秒の点
六北緯三十四度十四分二十七秒、東経百三十二度三十
二分四十六秒の点
七北緯三十四度十四分二十九秒、東経百三十二度三十
二分五十八秒の点
八北緯三十四度十四分二十八秒、東経百三十二度三十
三分一秒の点
九北緯三十四度十四分二十六秒、東経百三十二度三十
三分十三秒の点
十北緯三十四度十四分二十四秒、東経百三十二度三十
三分十五秒の点
十一北緯三十四度十四分二十一秒、東経百三十二度三
十三分二十四秒の点
十二北緯三十四度十四分十六秒、東経百三十二度三十
三分三十秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インター
ネットの利用により公表する。
二側端のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる
区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも
一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施
設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に
掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百十四海上自衛隊阪神基地隊
対象防衛関係施設兵庫県神戸市東魚崎浜町三十七番地
の所在地灘区
対象防衛関係施設兵庫県神戸市東魚崎浜町(次の図面に示す部分に限る。)
の区域灘区
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海上自衛隊施設区域等に関する規定(官報号外第150号) - 第113頁
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