統計表令和8年7月3日

官報号外第149号(分野別措置概要一覧)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.85
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官報号外第149号(分野別措置概要一覧)

令和8年7月3日|p.85|原文を見る

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分野
小分野
産業分類
関連する義務
措置
概要
分野
小分野
産業分類
関連する義務
措置
概要
分野
小分野
産業分類
関連する義務
措置
概要
内国民待遇(第二条)
特定措置の履行要求の禁止(第六条)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第六条及び第十条
1 NTT株式会社は、次の(a)から(c)までに掲げる者により直接又は間接に占められる議決権の割合の合計が三分の一以上となるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載してはならない。
(a) 外国の国籍を有しない自然人
(b) 外国政府又はその代表者
(c) 外国の法人又は団体
2 株式会社の国籍を有しない自然人は、NTT株式会社、NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社の代表取締役に就任してはならない。
3 株式会社の国籍を有しない自然人は、NTT株式会社、NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社の取締役又は監査役の三分の一以上を占めてはならない。
船舶の国籍に関する事項
内国民待遇(第一条)
特定措置の履行要求の禁止(第六条)
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条
日本国の船舶は、日本国の国民又は日本国の法令に基づいて設立された会社であってその代表者の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が日本国の国民であるものが所有する船舶に与えられる。
鉱業
JSIC 四五 鉱業、採石業、砂利採取業
内国民待遇(第二条)
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二章及び第三章
日本国の国民又は日本国の法人のみが、鉱業権又は租鉱権を保有することができる。
運輸業
航空運送業
JSIC 四六〇〇 主として管理事務を行う本社等
JSIC 四六一一 航空運送業
内国民待遇(第二条)
最恵国待遇(第三条)
特定措置の履行要求の禁止(第六条)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七章及び第八章
1 日本国の航空運送事業者として航空運送事業を営むための国土交通大臣の許可は、これを申請する次の自然人又は団体には与えられない。
(a) 日本国の国籍を有しない自然人
(b) 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
(c) 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(d)(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により構成される法人、役員の三分の一以上が(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により保有される法人又は議決権の三分の一以上が(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により保有される法人に至ったときは、この許可
航空運送事業者が(a)から(d)までに掲げる自然人又は団体に該当するに至ったときは、この許可効力を失う。許可を受けるためのこれらの条件は、航空運送事業者を実質的に支配する持株会社等についても適用する。
分野
小分野
産業分類
関連する義務
措置
概要
分野
小分野
産業分類
関連する義務
措置
概要
分野
小分野
産業分類
関連する義務
措置
概要
運輸業
航空運送業
JSIC 四六〇〇 主として管理事務を行う本社等
JSIC 四六二一 航空機使用業(航空運送業を除く。)
内国民待遇(第二条)
特定措置の履行要求の禁止(第六条)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七章及び第八章
1 航空機使用事業を営むための国土交通大臣の許可は、これを申請する次の自然人又は団体には与えられない。
(a) 日本国の国籍を有しない自然人
(b) 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
(c) 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(d)(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により代表される法人、役員の三分の一以上が(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により保有される法人
航空機使用事業者が(a)から(d)までに掲げる自然人又は団体に該当するに至ったときは、この許可効力を失う。許可を受けるためのこれらの条件は、航空機使用事業者を実質的に支配する持株会社等についても適用する。
2 外国の国籍を有する航空機は、日本国内の各地間において航空の用に供してはならない。
運輸業
航空機登録原簿への航空機の登録
内国民待遇(第二条)
特定措置の履行要求の禁止(第六条)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章
1 次の自然人又は団体が所有する航空機の航空機登録原簿への登録は、認められない。
(a) 日本国の国籍を有しない自然人
(b) 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
(c) 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(d)(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により代表される法人、役員の三分の一以上が(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により保有される法人又は議決権の三分の一以上が(a)から(c)までに掲げる自然人若しくは団体により保有される法人に至ったときは、この登録
外国の国籍を有する航空機の航空機登録原簿への登録は、認められない。
2 日本国の航空運送事業者又は日本国の航空運送事業者を実質的に支配する持株会社等は、1(a)から(c)までに掲げる自然人又は団体であって当該航空運送事業者又は当該持株会社等の株式を所有するものからその氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載を受けた場合に拒むこと、その請求に応ずることにより1(d)に掲げる法人に該当することとなるときは、当該請求を拒むことができる。
3 外国の航空運送事業者は、国際航空運送事業を営むためには、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
4 外国の国籍を有する航空機を使用して日本国内から出発し、又は日本国内に到着する旅客又は貨物を有償で運送する場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
5 外国の国籍を有する航空機は、日本国内の各地間において航空の用に供してはならない。
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官報号外第149号(分野別措置概要一覧) - 第85頁
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