その他令和8年7月3日

令和8年7月3日官報 留保事項表及び注釈

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.86
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国際経済協定における留保事項

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令和8年7月3日官報 留保事項表及び注釈

令和8年7月3日|p.86|原文を見る

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令和8年7月3日金曜日官報
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33留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局(1)第二条(内国民待遇)(1)第三条(最恵国待遇)2表の留保事項には、次の事項を記載する。
--3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、他の全ての事項に優先する。4この附属書の適用上、39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産業分類をいう。
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、留保事項に掲げる分野、 小分野又は活動について適用しないものを特定する。(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(3)分野。「分野」には、留保事項が対象とする分野を示す。(b)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。2表の留保事項には、次の事項を記載する。タジキスタン共和国の表
活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観点から明示する。3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、他の全ての事項に優先する。業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、留保事項に掲げる分野、 小分野又は活動について適用しないものを特定する。(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)第三条(最恵国待遇)1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。分野小分野産業分類関連士事務措置
分野小分野産業分類類類10一連197る。主義(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、(1)第二条(内国民待遇)(1)第三条(最恵国待遇)(2) 第六条 (特定措置の履行要求の禁止)1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観点から明示する。3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、他の全ての事項に優先する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産(2) 第六条 (特定措置の履行要求の禁止)(1)第三条(最恵国待遇)
4この附属書の適用上、活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観点から明示する。3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、他の全ての事項に優先する。業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産(3)分野。「分野」には、留保事項が対象とする分野を示す。(b)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。(1)第三条(最恵国待遇)1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。4.るタタータジキスタン共和国の表
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局統計部、ニューヨーク、千九百九十一年)をいう。4この附属書の適用上、(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(1)第三条(最恵国待遇)動について、第七条2の規定に従って記載するものである。(1)第二条(内国民待遇)(1)第三条(最恵国待遇)1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。タジシキンタタジキスタン共和国の表
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。シキンタ共ジ11タジキスタン共和国の表
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局統計部、ニューヨーク、千九百九十一年)をいう。3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、留保事項に掲げる分野、 小分野又は活動について適用しないものを特定する。注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。2表の留保事項には、次の事項を記載する。(3)分野。「分野」には、留保事項が対象とする分野を示す。スタ和キ国スタジキスタン共和国の表14)野{
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局統計部、ニューヨーク、千九百九十一年)をいう。(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、留保事項に掲げる分野、 小分野又は活動について適用しないものを特定する。注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。2表の留保事項には、次の事項を記載する。(3)分野。「分野」には、留保事項が対象とする分野を示す。規定171締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。11規定1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。スタタンン共国ス大タ統ン
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、留保事項に掲げる分野、 小分野又は活動について適用しないものを特定する。(2) 第六条 (特定措置の履行要求の禁止)注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。2表の留保事項には、次の事項を記載する。14191締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。ン共共和統ン領共
10各条(要{**39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産193.1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。1 10
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局統計部、ニューヨーク、千九百九十一年)をいう。39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、留保事項に掲げる分野、 小分野又は活動について適用しないものを特定する。(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。2表の留保事項には、次の事項を記載する。(3)分野。「分野」には、留保事項が対象とする分野を示す。11101締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。和国国移及和び国
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観大住統法関の連領
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局統計部、ニューヨーク、千九百九十一年)をいう。1010な1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局統計部、ニューヨーク、千九百九十一年)をいう。39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産10441締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。合るに行お
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、
1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動について、第七条2の規定に従って記載するものである。
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。
3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活認るさ被
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活10(八さ被れ用
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産る者
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活--11割の
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条2の規定に従って、留保事項に掲げる分野、 小分野又は活動について適用しないものを特定する。(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活第一++K'10
3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、(b)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活++1141000
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、(b)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置をなり維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活(第管眼す理,
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(b)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。1410こたとめ
3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、(b)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活とめが'
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活が'でタ
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局3留保事項の解釈に当たっては、当該留保事項に関する全ての事項を考慮する。「概要」の事項は、(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産(b)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。きジ11100でタきジ
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。11きジ27
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局(註)概要。「概要」には、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動の範囲又は性質を記載する。(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。1締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない.現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活
39(「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産(r) 現行の措置。「現行の措置」には、、特定する場合には、、留保事項が対象とする分野、小分野又は活動について適用のある現行の措置の一覧(全てを網羅するものではないもの)を、透明性の観(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産
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令和8年7月3日官報 留保事項表及び注釈 - 第86頁
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