協定:署名および最終規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(1)第三条(最恵国待遇)
(4 第二条(内国民待遇)
附属書第七条13に規定する現行の適合しない措置
現行の措置について、第七条1③の規定に従って記載するものである。
一締約国の表は、次のいずれかの規定により課される義務の一部又は全部に服さない当該締約国の
ラヒムゾダ・スルトン
茂木敏充
タジキスタン共和国のために
日本国のために
二千二十五年十二月十九日に東京で、英語により本書二通を作成した。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
6附属書は、この協定の不可分の一部を成す。
5この協定は、この協定の効力発生の前に生じた事態に起因する請求については、適用しない。
の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。
国の区域において当該他方の締約国の法令に従って取得されたものについても適用する。
初の十年の期間の終わり11、又はその後15つでも、この協定を終了させることができる。
のとし、その後は、2に定めるところに従って終了する時まで引き続き効力を有する。
4この協定の終了の日の前に取得された投資財産に関しては、この協定の規定は、この協定の終了
3この協定は、一方の締約国の投資家の投資財産であって、この協定の効力発生の前に他方の締約
2いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより、最
第二十九条最終規定
後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、この協定の効力発生の後十年の期間効力を有するも
路を通じて相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の
1両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内手続の完了を外交上の経
優先する。