その他令和8年7月3日

協定附属書:留保事項の記載事項および注釈

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.84
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協定附属書:留保事項の記載事項および注釈

令和8年7月3日|p.84|原文を見る

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する補助的な措置を含む。
つ、拘束力のない概要を記載する。
(1)概要。「概要」には、適合しない措置を記載し、又は留保事項が対象とする措置の一般的な、か
掲げられた措置について適用しないものを特定する。
措置をいい、また、⑪当該措置の委任を受けて採用され、又は維持され、かつ、当該措置に適合
する措置は、 この協定の効力発生の日に改正されており、 継続しており、 又は更新されている
(()措置。「措置」には、留保事項が対象とする法令その他の措置を明示する。「措置」の事項に記載
(1)関連する義務。「関連する義務」には、1に規定する義務であって、第七条1()の規定に従って
2表の留保事項には、次の事項を記載する。
(2)第六条(特定措置の履行要求の禁止)
(3)分野。「分野」には、留保事項が対象とする分野を示す。
業分類又は国際産業分類に従って、透明性の観点からのみ示す。
(1)小分野。「小分野」には、記載する場合には、留保事項が対象とする個別の小分野を示す。
(()産業分類。「産業分類」には、記載する場合には、適合しない措置の対象となる活動を、国内産
注釈日本国の表の留保事項には、第十六条の規定に基づいて同国がとる措置を含むことがある。
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協定附属書:留保事項の記載事項および注釈 - 第84頁
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