日本国とタジキスタン共和国との間の経済連携協定(紛争解決及び合同委員会規定)
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98 9又)又は ) 7若しくはSに規定する放棄は、仲裁廷が3、4、 7若しくはSに規定する要件
が満たされないこと又は他の手続上の若しくは管轄権に関する根拠に基づいて請求を却下する場合
には、その効力を失う。
18 8 位及び ⑪の規定にかかわらず、申立人又は2 に規定する企業は、被申立人の法律の下に
ある行政裁判所又は司法裁判所において、暫定的な差止めによる救済 (損害賠償の支払を伴わない
ものに限る。)の申立てを行い、又は当該申立てに係る手続を継続することができる
1(1) 仲裁廷は、 2 1、 この協定及び関係す
る国際法の規則に従って、係争中の事案について決定する。
(1)仲裁廷は、2 12は 2(11 の規定により請求が付託される場合には、次のものを適用する。
(1)関連する投資に関する合意に規定する法規その他紛争当事者が合意する法規
(1)法規が規定されていない場合その他紛争当事者により合意されていない場合には、被申立人
の法令 (法の抵触に関する規則を含む。)
112被申立人は、非紛争締約国に次のものを送付する。
(ロ)仲裁の通知(仲裁の請求が付託された日の後三十日以内に送付する。)
(1)仲裁において提出された全ての主張書面の写し
12 非紛争締約国は、紛争当事者への書面による通知を行った上で、この協定の解釈に関する問題に
つき仲裁廷に対して意見を提出することができる。
1 被申立人は、 この条の規定による仲裁において、 抗弁、 反対請求若しくは相殺として、 又はその
他の目的のために、、申立人が申し立てられた損害の全部又は一部に対する填補その他の補償を保険
契約又は保証契約に基づいて既に受領したこと又は将来受領することを主張してはならない。
15 仲裁廷は、次の事項についてのみ裁定を下すことができる。
(2)被申立人が、申立人及びその投資財産に関し、前章の規定に基づく義務又は2(2(1)(B9は
(1)に規定する投資に関する合意に基づく義務に違反したかどうか。
(1) 違反があった場合には、次の救済措置のいずれか一方又は双方
(1 損害賠償及び適当な利子
(1)原状回復。この場合の裁定においては、被申立人が原状回復に代えて損害賠償及び適当な利
子を支払うことができることを定めるものとする。
仲裁廷は、仲裁に係る費用及び代理人の報酬についても、適用される仲裁規則に従って裁定を下
すことができる。
165の規定に従うことを条件として、20の規定によって付託する請求の場合には、
(4 損害賠償及び適当な利子の支払を命ずる裁定においては、支払が200)に規定する企業に対して
行われることを定めるものとする。
(1)原状回復を命ずる裁定においては、原状回復が2 に規定する企業に対して行われることを定
めるものとする。
(註 裁定においては、自然人又は企業が救済につき関係法令に基づいて有するいかなる権利にも当
該裁定が影響を及ぼすものではないことを定めるものとする
(1)被申立人は、次に掲げる情報を除くほか、4の規定により設置される仲裁廷に提出され、又は当
該仲裁廷が発する全ての文書(裁定を含む。)を時宜を失することなく公に入手可能なものとするこ
とができる。
(4)業務上の秘密の情報
(1)いずれかの締約国の法令により、特に秘密とされ、又は他の方法により開示から保護される情
報
(2)関連する仲裁規則に従って不開示としなければならない情報
C 仲裁地は、 紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、 ニューヨーヨーク条約の国内と
する。
1)仲裁廷の裁定は、最終的なものであり、かり、かつ、紛争当事者を拘束する。 当該裁定は、 執行が求め
られている国における有効な裁定の執行に関する関係法令及び関連する国際法(ICSID条約及
びニューヨーク条約を含む。)に従って執行される。
第二十五条紛争解決の適用除外
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。その改正を含む。)に基づく日本国の
決定であって、同法に基づく事前届出を要する投資に関するもの(投資の内容の変更又は投資に係る
手続の中止の命令を含む。)は、この章の紛争解決の規定の対象とならない。
第二十六条文書の送達
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この章の規定による仲裁に関する通知その他の文書は、次の送達先への交付により締約国に送達
する。
(4)日本国については、外務省国際法局
(ロ)タジキスタン共和国については、外務省法務局
2一方の締約国は、1に規定する当局の名称の変更を速やかに公に入手可能なものとし、他方の締
約国に通報する。
3各締約国は、I及び2に規定する自国の当局の住所を公に入手可能なものとする。
第三章合同委員会
第二十七条合同委員会
1両締約国は、この協定の目的を達成するため、次のことを任務とする合同委員会(以下「委員会」
という。)を設置する。
(a)この協定の実施及び運用について討議し、及び見直しを行うこと。
(b)第七条1の規定に従って維持され、改正され、又は修正された適合しない措置について、その
削減又は撤廃に寄与することを目的として見直しを行うこと。
(註)第七条2の規定に従って採用され、又は維持された適合しない措置について、両締約国の投資
家にとって良好な条件の整備を促進することを目的として討議すること。
(1 この協定の範囲内の投資に関連する事項であって投資環境の整備に関係するものについて情報
を交換し、及び討議すること。
(註 投資に関連するその他の事項であってこの協定に関係するものについて討議すること。
2委員会は、必要に応じ、この協定の機能を強化し、又はこの協定の目的を達成するため、コンセ
ンサス方式による決定により、両締約国に対して適当な勧告を行うことができる。
3委員会は、両締約国の代表者から成る。委員会は、両締約国の同意が得られる場合には、両締約
国の政府以外の関係団体の代表者であって、討議する問題に関連する必要な専門知識を有するもの
を招請すること及び民間部門との共同会合を開催することができる。
4委員会は、任務を遂行するため自己の手続規則を定める。
5委員会は、小委員会を設置し、当該小委員会に対して特定の作業を委任することができる。
6委員会は、いずれかの締約国の要請があった場合には、会合する。
第四章 最終規定
第二十八条 見出し
この協定中の章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の
解釈に影響を及ぼすものではない。